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進め方と費用

家財が残ったままの新潟の実家も売却できる|現状渡しで守る3点と、片付け費用の比べ方

家財が残ったままの新潟の実家は売れるのか。仲介と買取での扱いの違い、現状渡しで書面に残す3点、片付け費用に使える県内11市町村の補助、市の持ち込み料金、手取りで比べる計算枠までを公式情報で整理します。

更新日: 2026-10-13/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

秋の田のあぜ道に並ぶ並木

**結論:家財が残ったままの実家も、売ること自体はできます。ただし「そのまま売る」と「片付けてから売る」は、手間と手取りの組み合わせが変わるだけで、どちらが得かは物件ごとに違います。現状渡しで守る点は3つです。①誰が・いつまでに・誰の費用で家財を片付けるかを契約書に書く。②知っている不具合は先に伝える。③仏壇・位牌・貴重品・重要書類は先に取り出す。**最初の一歩は、不動産会社に「家財が残ったままです」と最初に伝えて、「そのままの条件」と「片付けた場合の条件」の2通りで見積りをもらうことです。

内容は、2026年10月12日時点の国・新潟県・市町村・国税庁・国民生活センターなどの公式ページで確認できたものだけです。家財を残して売ったときの価格や、買取と仲介の差を示す公的な統計は、見つかりませんでした。確認できなかった項目は「※確認中」と書いています。契約や税金の個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士に確認してください。この記事の本文では、特定の会社を推薦しません(「PR」と書いた枠は広告です)。

この記事で分かること

  • 家財が残ったままの実家の、3つの売り方の違い
  • 現状渡しで書面に残す3点
  • 家庭の家財は一般廃棄物であること、許可の確認、無許可業者のトラブル
  • 公式に確認できる片付けの費用と、県内11市町村の家財処分の補助
  • 手取りで比べる計算枠と、見積りで確認する項目
  • 県外から進める手順と、冬までの段取り

県外に住む50代の子ども世代が、新潟の親の実家を相続した、または相続が近い場面を想定しています。

家財が残ったままでも売れるか

売れます。家財を残して引き渡す取引は、契約の中で条件を決めれば成り立ちます。ただし、家財の処分は、売主が先に行うか、買主(または買取会社)が引き渡しのあとで行うかのどちらかです。誰が行うかで、価格と手間が動きます。

「片付けなくても売れる」ことと、「高く売れる」ことは、別の話です。残った家財が売却価格や売れやすさに、どれだけ影響するかを示す公的な統計は、確認できませんでした。※確認中: 家財が残る空き家の売却価格・期間の公的な統計

売却・解体・譲渡など、処分方法の全体像と全国共通の考え方は、姉妹サイト ふれあいの丘の「空き家の処分方法まとめ|売却・解体・譲渡の選び方と処分できないときの対処」にあります。この記事では、新潟の市町村の窓口・補助・料金に絞って整理します。順番は次のとおりです。

  1. 売り方ごとに、家財の処分を誰がするか。
  2. 現状渡しのときに、買主との間で決めること。
  3. 片付けにかかる費用と、使える補助。
  4. 手取りで比べる方法。

3つの売り方:家財を誰が処分するか

3つの売り方:家財を誰が処分するか
売り方 家財の処分 売主の手間 注意点
A. 片付けてから、仲介で売る 売主が先に行う 大きい(片付けの手配と費用) 片付けの費用は先に出る。内覧の前に終えておけば、部屋の状態を見てもらえる
B. 家財を残したまま、仲介で売る 契約で決める(売主が引き渡しまでに行う/買主が引き渡しのあとで行う) 契約書の条件づくり 買主がつくか、価格への影響は、公的な目安なし
C. 家財を残したまま、買取で売る 買取会社と、契約で決める 比較的小さい 買取価格に、処分の費用が含まれるかを確認。複数社を書面で比べる

B・Cでは、「家財の処分は誰が・いつまでに・誰の費用で行うか」を、契約書に残すことが前提です。口頭の約束では、あとで争いになります。公的な標準の書式は、確認できませんでした。※確認中: 残置物の扱いを定めた公的な標準の契約条項(売買)

現状渡しで守る3点

1. 家財の扱いを書面に残す

「現状渡し」は、契約書や広告で使われる言葉です。法律の用語ではなく、意味は契約の内容で決まります。書面に残す項目は、次のとおりです(一般的な確認項目です)。

1. 家財の扱いを書面に残す
書面に残すこと 内容
残す物の範囲 家具・家電・衣類・食器・庭の物など。写真で残す
家財の所有権の扱い 引き渡しのあとの家財を誰の物として扱うか
処分する人と期限 売主か買主か。いつまでに
処分の費用の負担 売主が負担する、買主が負担する、価格に含める
処分を頼む先 市の許可を持つ業者であること
処分しない物 売主が取りに来る物(形見、書類など)と、その期限

家財を処分するとき、家庭から出る不要物は「一般廃棄物」です。家庭の家財を、市の許可なしに業として回収することは、できません(後の項目で説明します)。誰が許可業者に頼むのかを、契約で決めておくことが大切です。

2. 知っている不具合は、先に伝える

「現状渡し」と書いても、売主の責任がなくなるとは限りません。民法に、次の定めがあります(e-Gov法令検索で確認)。

2. 知っている不具合は、先に伝える
条文 内容
562条〜564条 引き渡した物が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、買主は、追完(修補など)、代金の減額、損害賠償、契約の解除を請求できる
566条 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知しないと、これらの請求ができなくなる。ただし、売主が引き渡しの時に知り、または重大な過失によって知らなかったときは別
572条 責任を負わない旨の特約をしても、知りながら告げなかった事実については、責任を免れることはできない

家財が山のように残る家は、家財の下の状態(床の傷み、雨漏りの跡、シロアリの被害、水回りの不具合)が、売主にも分からないことがあります。分からないことは、分からないと伝えます。知っていることは、書面で先に伝えます。

国民生活センターは、自宅を売った後に、シロアリ駆除費用の負担を求められた相談例を挙げています。自宅の売却は、クーリング・オフができません。

3. 先に取り出す物

家財ごと引き渡す前に、次の物を取り出します。

  • 仏壇、神棚、位牌、遺影(扱いは、菩提寺や仏具店に相談)。
  • 現金、預金通帳、印鑑、有価証券、貴金属、保険証券。
  • 権利書、登記済証、契約書、年金や税の書類。
  • 写真、手紙、形見。
  • デジタル機器(パソコン、スマートフォン)。

取り出し方は、次の記事にあります。

相続人が複数いるとき、相続放棄を考えているとき

相続人が複数いて、遺産分割が済んでいないときは、家財の扱いも、全員で決めておくのが安全です。新潟市西蒲区の家財処分の補助の要綱は、他に所有者等がいる場合は、全員の同意を得た人に限ると定めています。共有名義の扱いは、次の記事にあります。

相続放棄を考えているときは、家財を処分する前に、専門家へ相談してください。民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為などは除かれます)。放棄の期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です(裁判所)。

家庭の家財は一般廃棄物:許可の確認

新潟市は、解体やリフォームの前に、建物の所有者や占有者が、不要な家具・家電などを処理することを求めています。家庭の残置物は一般廃棄物で、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が処理することは、法律で禁止されている、と案内しています(廃棄物対策課 025-226-1403、ページの更新は2018年8月)。

つまり、家財を残して売る場合も、いつかは誰かが、市の許可業者か市の施設で処分します。売主が頼むか、買主・買取会社が頼むかは、契約で決まります。

許可の確認、市の許可業者の一覧、自分で出すか業者に頼むかの基準は、次の記事にあります。

国民生活センターは、不用品回収サービスの相談が、2018年度の1,354件から2021年度の2,231件に増えたと報告しています。ネット広告で7,000円のパックを見て申し込み、作業のあとに25万円を請求された例があります。助言は、まず市に許可業者を確認すること、複数の見積りを取り、追加の料金やキャンセル料を書面で確認すること、困ったときは消費者ホットライン「188」に相談することです。

遺品整理サービスのトラブルも、国民生活センターが報告しています。作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積りの2倍になった例、処分しないよう頼んだ物を処分された例があります。残す物と処分する物を、はっきり分けておきます。

片付けにいくらかかるか:公式に確認できる費用

業者に頼む費用の公的な相場は、確認できませんでした。金額は、複数の業者に同じ情報で書面の見積りを頼んで、比べてください。取り方は、後の「見積りの取り方」の節にあります。

公式に確認できる費用は、次のとおりです。

片付けにいくらかかるか:公式に確認できる費用
項目 内容 出典の確認日
新潟市の自己搬入(家庭系ごみ) 10kgまでごとに100円(2026年6月1日改定。それまでは60円)。家電リサイクル法の対象品目、パソコン、産業廃棄物は持ち込めない 2026-10-12
長岡市の処理施設への持ち込み 市の案内では、持ち込みは引越しなどで、やむを得ず多量に出たときに限る。指定袋に入れた燃やすごみ・燃やさないごみは無料。指定袋なしは100kgまで300円、100kgを超えると10kgごとに30円。粗大ごみは200円、600円、1,000円(戸別収集と同じ)。前日までに電話で施設の確認を受ける 2026-10-12
仲介の報酬(売主が払う) 上限は国の告示で決まる。物件価格が800万円以下の宅地建物は、特例で30万円の1.1倍(33万円、税込)まで(令和6年7月1日から)。特例を使うには、媒介契約の前に、報酬額の説明と合意が必要 2026-10-12

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、市の収集や自己搬入では出せません。持ち込みの施設、受付時間、持ち込めない物、出し方は、次の記事にあります。

片付けの費用に使える補助(県内11市町村)

県内では、空き家バンクに登録した空き家の家財処分に、補助を出している市町村があります。公式ページ・要綱・チラシで確認できた11市町村は、次のとおりです。制度は年度ごとに変わります。申請の前に、窓口で今年度の受付状況を確認してください。

片付けの費用に使える補助(県内11市町村)
市町村 補助 主な条件 窓口
上越市 費用(5万円以上)の1/2、上限10万円 空き家情報バンクに登録済みか登録予定。売買契約を結んでいない売主など。市内に本社がある事業者が請け負う。契約・作業の前に申請(2026年3月27日更新のページ) 建築住宅課 住宅対策係 025-520-5786
新潟市(西蒲区のみ) 費用の1/2、上限20万円(1つの建築物につき1回) 西蒲区空き家バンクの登録物件。一般廃棄物処理業の許可を受けた業者に発注。他に所有者等がいる場合は全員の同意が必要。交付決定の前に実施してはならない。要綱は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで有効、予算の範囲内で交付 西蒲区役所 地域総務課 0256-72-8129
小千谷市 費用の1/2以内、上限20万円 空き家情報バンクに2年以上継続して登録することが確実。処分に着手する前に申請(2026年3月25日更新のページ) 商工振興課 U・Iターン支援室 0258-83-3556
柏崎市 費用の1/2、上限10万円 バンクに2年以上継続して登録する所有者。市内の事業者で、一般廃棄物の処理業者が請け負う。募集は先着10件(2025年4月1日更新のページ) 建築住宅課 住宅対策係 0257-21-2291
燕市 費用(税抜)の1/2以内、上限10万円 空き家・空き地活用バンクに登録済みか登録予定。空き家になって1年未満の家屋。市内の業者への委託が対象。自分で処分する分は対象外。受付は令和8年4月1日から12月28日まで(予算に達すると締め切り)。着手前に交付決定が必要 都市計画課 空き家等対策推進室 0256-77-8264
新発田市 費用の2/3、上限10万円 バンク登録物件で、売買契約の前。申請は経費の支払い完了から1か月以内。令和8年度の手引きでは、募集は4月1日から6件程度の先着順 建築課 空家・住宅対策係 0254-26-3557
糸魚川市 費用の1/2、上限5万円(総額5万円以上) バンク登録の空き家。登録を1年以上継続する見込みがあること。着手の14日前までに申請(令和8年度のチラシ) 都市建設課 都市住宅係 025-552-1511
阿賀町 費用の1/2以内、上限20万円 バンク登録物件の所有者等。町内に営業所がある一般廃棄物の収集運搬許可業者か、県指定の産業廃棄物処理業者への委託が対象。神棚・仏壇の供養費は対象外。業者との契約・作業の前に申請(2026年3月5日更新のページ。年度の記載なし) まちづくり観光課 0254-92-4766
出雲崎町 費用の2/3、上限20万円 空き家・空き地情報バンクに掲載。売買または賃貸の契約から90日以内で、着手の前に申請。年間を通して随時受付、予算に限りあり(2025年4月1日更新のページ) 総務課 地域政策室 0258-78-2290
関川村 費用の2/3、上限20万円(千円未満切り捨て) バンクに登録、または登録が確実な物件の所有者等。搬出・処分と、それに付随する清掃が対象。交付から2年以内にバンクの登録を抹消すると、補助金の返還を求められることがある(バンクの利用者に売った場合を除く)(平成29年制定の要綱。年度の記載なし) 地域政策課 交流・定住班 0254-64-1478
津南町 費用の1/2、上限10万円 空き家改修事業補助金の一部。賃貸のためにバンクへ登録した所有者などが対象。町のページに載る町内の廃棄物処理業者への依頼が条件。交付から5年以内に空き家を壊す・売る・退去すると返還を求められることがある(2024年2月29日更新のページ。年度の記載なし) 観光地域づくり課 商工観光班 025-765-5454

使うときの注意は、次のとおりです。

  • ほとんどの制度で、空き家バンクへの登録が前提です。バンクを使わず、不動産会社に直接買い取ってもらう場合は、対象にならないことがあります。津南町は、売る人より、貸す人と、住むために買う・借りる人が中心の制度です。
  • 業者との契約や作業の前に申請します。先に着手すると対象外になる制度が、上越市、小千谷市、燕市、西蒲区、阿賀町にあります。糸魚川市は着手の14日前まで、出雲崎町は着手の前まで、新発田市は売買契約の前までが期限です。
  • 業者の条件(市内の業者、一般廃棄物の許可業者)があります。自分で処分した費用は、対象外の市があります。
  • 予算に達すると、受付期間の途中でも終わります。2026年10月12日時点で、「受付を終了した」と書かれたページはありませんでした。ただし、「受付中」と確認できたのは、燕市(令和8年12月28日まで)だけです。新発田市の令和8年度の枠は6件程度の先着順で、4月1日から始まっています。ほかの市町村は、今年度の受付状況が公式ページに書かれていません。申請の前に窓口で、今年度の受付の有無と残りの枠を確認してください。

長岡市は、所有者向けの家財処分の補助を、公式ページで確認できませんでした。空き家バンクの登録・成約促進の補助は、購入する人向けです。内容は、長岡市の空き家バンクは市が仲介しない|登録の流れ・登録期間は2年以内・探し方・補助にあります。※確認中: 長岡市の所有者向け家財処分補助の有無

各市町の詳しい条件は、次の記事にまとめています。

手取りで比べる計算枠

どちらが得かは、次の枠に数字を入れると見えます。数字は、不動産会社と業者の書面の見積りから入れます。

手取りで比べる計算枠
項目 A. 片付けてから仲介 C. 家財付きで買取
売却価格(会社の査定・提示額) A1 C1
片付けの費用(業者の見積り。自分で出す分の持ち込み料金を含む) 引く 買取価格に含まれるか確認
補助金(使える場合のみ) 足す 使えないことが多い
仲介の報酬(上限は告示で決まる) 引く 契約書に報酬の項目があるか確認(報酬の上限は仲介の報酬が対象)
その他の売主の負担(測量、登記、残置の精算) 引く 引く(契約書で確認)
売れるまでの期間の管理費(冬の雪下ろし、見回り、固定資産税) 引く 小さい
手取り A1 − 費用 + 補助 C1 − 負担

比べるときは、次の3点を見ます。

  1. 手取りの差。買取の提示額が低くても、片付けの費用と仲介の報酬、売れるまでの管理が要らなければ、手取りは近づくことがあります。
  2. 時間。仲介の売れるまでの期間は、公的な目安がありません。冬をはさむと、管理の負担が増えます。
  3. 不確かさ。片付けて売りに出したあとの価格は、確定していません。買取は、提示額が決まれば確定します。

報酬の仕組みは、次の記事で説明しています。

買取会社に家財付きで売るときの確認項目

買取会社に家財付きで売るときの確認項目
確認すること 理由
提示額に、家財の処分の費用が含まれているか 含まれていないと、あとで精算の請求が来ることがある
引き渡しまでに、売主がやることは何か 貴重品の取り出し、鍵、電気・水道の停止など
引き渡しのあとの責任の範囲 契約不適合責任の扱いと期間。知りながら告げなかった事実は免責されない(民法572条)
価格の内訳 家財の処分、清掃、解体の見込みがどう入っているか
宅建業の免許 国土交通省の検索システムで、免許行政庁と免許証番号を確認できる
その場で決めないこと 自宅の売却は、クーリング・オフができない。納得できないことがあれば、解決するまで契約しない(国民生活センター)

見積りの取り方

見積りは、次の順で取ると、比べやすくなります。

  1. 不動産会社に電話するとき、最初に「家財が残ったままです」「量は部屋数と、物置・庭の物の有無」と伝える。
  2. 「そのままの条件」と「片付けた場合の条件」の2通りを、書面で出してもらう。大きな家具だけ先に処分するなど、一部だけ片付けた場合の条件も、聞いてみる。
  3. 片付けの業者には、同じ写真と同じ情報で、複数の見積りを頼む。許可の確認、追加料金、キャンセル料を書面で確認する。
  4. 補助金を使う場合は、業者との契約の前に、窓口へ申請する。
  5. 取り出す物と処分する物を、はっきり分けて伝える。

見積りで確認する項目は、次の記事にもあります。

県外から進める手順と、冬までの段取り

県外から進める手順と、冬までの段取り
順番 やること 補足
1 相続人と名義を確かめる 相続登記は知った日から3年以内。放棄を考えるなら、家財を処分する前に専門家へ
2 貴重品・書類・仏壇などを先に取り出す 帰省の機会に。取り出す物の一覧を作る
3 家の状態を写真に残す 家財の量、床・天井・水回り
4 不動産会社2〜3社に、家財が残ったままと伝えて相談 「そのまま」と「片付けた場合」の2通り
5 補助が使えるか、市町村に確認 契約・着手の前
6 売り方を決め、契約書に家財の条件を書く 前の表
7 冬の前に、搬出と雪の備えを決める 冬は搬出が難しくなる。雪下ろしは所有者の責任

新潟県は、冬の空き家からの落雪や倒壊に注意を呼びかけ、管理は所有者の責任としています。売却が決まるまでの間の管理は、次の記事にあります。

税金で気をつけること

税金で気をつけること
項目 国税庁のページで確認できたこと
空き家の3,000万円特別控除 昭和56年5月31日以前に建築された家(区分所有でない)。相続の直前に被相続人以外の居住者がいない。家を売る場合は耐震基準を満たす(令和6年1月1日以後の譲渡は、譲渡の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しをする形も可)。家を取り壊した後の土地を売る形でも使える。相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る。売却代金は1億円以下。控除は最高3,000万円で、令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上のときは2,000万円まで。令和9年12月31日までの譲渡が対象
譲渡費用 「売るために直接かかった費用」。仲介手数料、売主が負担した印紙税、売るために建物を取り壊した場合の取壊し費用などが例。修繕費、固定資産税、維持・管理の費用は含まれない。家財・遺品・残置物の処分費について、ページに記載はない

家財の処分費が、譲渡費用に当たるかどうかは、国税庁のページからは判断できませんでした。※確認中: 家財の処分費が譲渡費用に当たるか(国税庁・税務署・税理士) 見積書、領収書、写真は、すべて保管してください。

税の全体は、次の記事にあります。

相談窓口

相談窓口
相談したいこと 窓口 公式に確認できたこと
家庭ごみの許可、無許可業者 新潟市 廃棄物対策課 025-226-1403/長岡市 環境事業課 0258-24-2837 家庭の廃棄物の収集運搬には、市の許可が要る
不動産の売買 新潟県宅地建物取引業協会(025-247-1177) 無料相談、要予約、平日9時〜17時。第1木曜は上越会場、第2・4木曜は新潟会場、第3木曜は長岡会場(県のページ、2023年7月4日更新)
同上 全日本不動産協会 新潟県本部(025-385-7719) 平日9時〜17時。相談日・費用は県のページに記載なし
空き家全般(管理・活用の相談) 新潟県 土木部都市局 都市政策課 広域都市政策班 025-280-5428 県の空き家対策のページに、県が登録した「にいがた空き家管理活用サポーター」への相談の案内がある
契約トラブル 消費者ホットライン 188 最寄りの消費生活センターにつながる
相続登記、書類 新潟県司法書士会 相続登記相談センター(0120-13-7832) 平日10〜12時、13〜16時。相談は無料。面談は毎週水曜の午後、予約制
法律問題(現状渡しの責任など) 新潟県弁護士会(025-222-5533) 法律相談料は原則30分5,500円(税込)。内容や資力によっては無料のことがある

宅建協会の曜日と会場は、2023年7月更新のページの記載です。最新の予約状況は、協会で確認してください。当サイトは、不動産会社・片付けの業者・士業を紹介して、紹介料や報酬を受け取ることはありません。

家財が残る新潟の実家の売却のよくある質問

Q. 家財を残したまま、仲介で売れますか?

売れます。家財を残して引き渡す場合は、売主と買主のどちらが、いつまでに、誰の費用で処分するかを、契約書に書きます。家財の処分は、市の許可を持つ業者か、市の施設で行います。価格や売れやすさへの影響を示す公的な目安は、確認できませんでした。

Q. 買取なら、片付けは不要ですか?

会社によって違います。家財を残したまま買い取る会社もありますが、処分の費用が提示額に含まれるのか、別に請求されるのかは、書面で確認してください。複数の会社の条件を、同じ情報で比べます。

Q. 「現状渡し」と書けば、売主の責任はなくなりますか?

なくなるとは限りません。売主が責任を負わない旨の特約をしても、知りながら告げなかった事実については、責任を免れません(民法572条)。知っている不具合は、先に書面で伝えてください。

Q. 家財の処分に使える補助は、新潟市でも使えますか?

新潟市で確認できたのは、西蒲区の空き家バンク登録物件の補助だけです。費用の1/2、上限20万円で、許可を受けた一般廃棄物処理業者への発注が条件です。西蒲区以外の区では、公式ページで確認できませんでした。長岡市も、所有者向けの補助は確認できませんでした。県内で確認できた市町村は、前の表にあります。

Q. 補助を受けるために、業者と先に契約してしまいました。

契約や作業の前に申請することが条件の制度が、多くあります。先に契約・着手した費用は、対象外になることがあります。申請の前に着手していないか、窓口に確認してください。

Q. 仏壇や位牌が残っています。そのまま売れますか?

仏壇や位牌を、売却の家財と一緒に引き渡すことは避けます。先に取り出し、菩提寺や仏具店に相談します。扱いは、仏壇・神棚・位牌の処分(新潟市・長岡市)|仏壇は粗大ごみ・供養は市がしない・相談の順番にあります。

Q. 相続放棄を考えていますが、片付けを始めてもよいですか?

始める前に、専門家へ相談してください。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。ただし、保存行為などは除かれます。何が処分に当たるかは、個別の判断です。

Q. 片付けの費用は、いくらくらいですか?

公的な相場は、確認できませんでした。複数の業者に、同じ写真と同じ情報で、書面の見積りを頼んで比べてください。市の持ち込み料金など、公式に確認できる費用は、新潟で実家を片付ける費用の目安|自分で出すなら1点100〜1,000円・業者は3万円台からにもあります。

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出典

確認日はすべて2026年10月12日です。

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