新潟の空き家3,000万円控除は2026年末が期限の人も|相続の年別の期限(最長2027年末)と、引渡し日から逆算する日程
相続した実家の3,000万円特別控除は、相続から3年目の年末と令和9年12月31日の早いほうまでに売ることが条件です。相続の年別の期限、売り方3種類の準備、新潟市・長岡市の確認書の日数を公式情報で整理し、引渡し日から逆算します。
更新日: 2026-10-13/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

**結論:期限は2つあり、早いほうが自分の期限になります。①相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日、②令和9年(2027年)12月31日です(国税庁)。**2023年に相続した人の期限は2026年12月31日で、2026年10月12日時点で残り80日です。2024年以降に相続した人は2027年12月31日で、同じ日時点で残り445日です(残り日数は、読む日にずれます)。国土交通省は期間を4年延ばす要望を出していますが、決まった制度ではありません。最初の一歩は、亡くなった日(相続の開始日)を確かめて、自分の期限を日付で書き出すことです。
内容は、2026年10月12日時点の国税庁・国土交通省・新潟市・長岡市の公式ページで確認できたものだけです。要件の説明は、別の記事に任せて、この記事は「いつまでに、何を終えるか」に絞っています。税額と適用の可否の個別の判断はしません。税務署か税理士に確認してください。確認できなかった項目は「※確認中」と書いています。この記事の本文では、特定の会社を推薦しません(「PR」と書いた枠は広告です)。
この記事で分かること
- 相続の年ごとの期限と、今日からの残り日数
- 「売った日」がいつになるか(引渡し日と契約日)
- 売り方3種類(耐震基準に適合/取り壊し/買主が翌年2月15日までに工事)の準備の違い
- 新潟市・長岡市の確認書の取り方と、交付までの日数
- 引渡し日から逆算した日程の組み方
- 令和9年度税制改正の要望の位置づけ
県外に住む50代の子ども世代が、親の実家を相続した場面を想定しています。特例の要件そのものは、次の記事にあります。
全国共通の制度の詳しい説明は、姉妹サイト ふれあいの丘の「空き家特例とは|3,000万円控除の要件・期限・書類」にあります。この記事は、新潟県内の窓口と日程に絞っています。
自分の期限を日付にする
相続の年別の期限
国税庁(No.3306)は、売る期限を「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とし、特例の適用期間を「平成28年4月1日から令和9年12月31日まで」としています。両方を満たす必要があります。早いほうが期限です。
| 相続の開始(亡くなった年) | ①3年を経過する日の属する年の12月31日 | ②令和9年12月31日 | 自分の期限 | 2026年10月12日時点の残り日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年以前 | 2025年12月31日以前 | 2027年12月31日 | ①の日(すでに過ぎている) | 過ぎている |
| 2023年 | 2026年12月31日(木) | 2027年12月31日 | 2026年12月31日(木) | 80日 |
| 2024年 | 2027年12月31日(金) | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(金) | 445日 |
| 2025年 | 2028年12月31日 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(金) | 445日 |
| 2026年 | 2029年12月31日 | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(金) | 445日 |
残り日数は、2026年10月12日時点の、本記事での計算です。読む日が違えば、日数も変わります。自分の期限の日付から、読む日までを数え直してください。年月日は、国税庁の「相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」を、次のように読んだものです(説明のための仮の例です)。
- 2023年3月10日に亡くなったなら、3年を経過する日は2026年3月10日です。その日が属する年は2026年なので、①は2026年12月31日です。
- 2025年8月に亡くなったなら、①は2028年12月31日です。ただし②の2027年12月31日のほうが早いので、期限は2027年12月31日です。
相続の開始日は、亡くなった日です。1月1日や12月31日の前後に亡くなった場合は、日の数え方で、属する年が変わるかもしれません。数え方に迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
日付が決まったら、先にやること
- 亡くなった日を、死亡の記載のある書類で確かめる。
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものか、区分所有でないかを、登記事項証明書で確かめる。
- 相続の直前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったかを確かめる。
- 亡くなる前に老人ホーム等に入所していた場合は、一定の要件で対象になります(国税庁 No.3306、詳細は No.3307)。新潟市の手引きでは、要介護・要支援の認定を受けていたことが分かる書類(介護保険の被保険者証の写しなど)と、入所契約書の写し、そのほかの書類が追加で要ります。介護の書類は、入所先や区役所に請求して集める時間も見ておく。
- 相続の時から売るときまで、事業・貸付け・居住に使っていないことを保つ(国税庁)。
要件に当てはまらない場合は、この特例は使えません。当てはまるかは、国税庁の説明(No.3306)と、税務署・税理士で確認してください。
「売った日」はいつか
期限の判定に使う「譲渡の日」は、いつなのかを確認します。
国税庁の説明では、譲渡所得は、原則として、売った資産の引渡しがあった日の属する年の所得として申告します。選ぶ場合は、売買契約の効力が生じた日の属する年の所得として申告することもできます。引渡しの日は、所有権の移転登記に必要な書類を渡すなど、支配が移った事実で判断され、原則として、売買代金の決済が終わった日より後にはなりません(国税庁「確定申告書等作成コーナー」の説明)。
| 見方 | 意味 | 日程への影響 |
|---|---|---|
| 引渡し日(原則) | 所有権の移転登記に必要な書類を渡した日など | 決済と引渡しを、期限の日までに終える |
| 契約の効力発生日(選ぶ場合) | 売買契約の効力が生じた日 | 契約を年内にして、引渡しを翌年にする形が成り立つか。期限の判定にも使えるかは、税務署に確認 |
※確認中: 12月31日の期限の判定に、契約の効力発生日を使えるか(所轄の税務署)
この記事の日程は、引渡し日が期限の日までに終わる前提で組みます。
売り方は3種類。準備の順番が違う
国税庁(No.3306)が挙げる売り方は、次の3種類です。令和6年1月1日以後の譲渡から、3番目も対象です。
| 売り方 | 内容 | 売る前に終えること | 売った後に残ること |
|---|---|---|---|
| ①耐震基準に適合する家屋を売る | 家屋(または家屋と敷地)を売る。売るときに耐震基準を満たしている | 耐震基準に適合させる(家が基準を満たしていない場合は、改修)。耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書を、売る日の前2年以内の調査・評価で用意 | 確認書の申請、確定申告 |
| ②取り壊して敷地を売る | 家屋をすべて取り壊してから、敷地を売る | 解体と、取り壊した後の手続き。更地のまま売る | 確認書の申請、確定申告 |
| ③そのまま売り、買主が工事する | 売った時から、売った年の翌年2月15日までに、耐震基準に適合するか、取り壊す | 売買契約に、買主の工事を織り込む。買主の協力が要る | 買主の工事(翌年2月15日まで)、確認書の申請、確定申告 |
国土交通省のページには、③について、次の注意があります。
- 譲渡の年の翌年2月15日までに、耐震改修か取壊しを終える必要がある。
- 耐震改修をせず、耐震基準適合証明を取っただけでは、要件を満たさない。
- 売買契約で引渡し後に取り壊す特約を結ぶことはできるが、買主の協力が欠かせない。
③は売主の手間が少ないように見えます。ただ、買主の工事が翌年2月15日に間に合わなければ、特例を使えません。確認書の添付資料の入手にも、買主の協力が必要です(長岡市)。
新潟市と長岡市の確認書の様式
確認書の申請書は、売り方で様式が分かれています。
| 売り方 | 新潟市の手引き | 長岡市の様式 |
|---|---|---|
| ①耐震基準に適合する家屋を売る | 1-1 | 1-1 |
| ②取り壊して敷地を売る | 1-2 | 1-2 |
| ③そのまま売り、翌年2月15日までに工事 | 1-3 | 1-3 |
売る前に、どの様式で出すかを決めておくと、売買契約の条件が決まります。
確認書は、売った後に申請する
「被相続人居住用家屋等確認書」は、売った家のある市区町村が出す書類です。確定申告に添える書類のひとつです(国税庁)。
新潟市
新潟市の手引きでは、通常、受付から交付まで2週間程度、1月以降は3週間程度かかります。郵送の日数は別です。関係官庁への照会で、さらに日数を要する案件もあります。税務署への提出期限を考えて、早く申請するよう案内されています。書類がそろった時点で受付になる扱いです。
手引きに載る主な書類は次のとおりです(①の場合)。
| 書類 | 売る前に手当てが要るか |
|---|---|
| 被相続人の住民票の除票の写し | 手引きに取る時期の指定はない |
| 相続人全員の住民票の写し | 譲渡日以降の日付で発行したものを用意する |
| 売買契約書の写し(全ページ) | 引渡し日が分かるもの。分からなければ登記事項証明書など |
| 家屋と敷地の登記事項証明書(相続人の数を確かめるもの) | 手引きに取る時期の指定はない |
| 下の7の資料(空き家の状態を示すもの) | 売る前から、準備と手配が必要 |
7の資料は、次のどちらかです。
- 電気・水道・ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日など)が分かる書類。閉栓日や契約廃止日は、相続開始日以降のもの。
- 「現況空き家」と表示した売買広告(宅地建物取引業者による広告に限る)。
この2つは、売る前の準備が要る書類です。売買広告に「現況空き家」と載せるかどうかは、売り出すときに決まります。広告を出す会社に、載せるかを最初に確認してください。手引き1-2と1-3では、広告の表示は「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」です。1-3の欄は、買主が耐震改修をする場合も同じ表記です。※確認中: ③で買主が耐震改修をする場合の広告の表示(新潟市 住環境政策課)
②(取り壊した場合)は、家屋の閉鎖事項証明書、更地の写真(譲渡までに撮影、撮影日が分かるカラー写真)も必要です。住民票は、解体日以降の日付で取ったものです。登記されていない家屋は、解体工事の請負契約書と工事費用の請求書・領収書などで代えます。③は、買主が耐震基準に適合させた、または取り壊したことを示す書類(耐震基準適合証明書、請負契約書、領収書、閉鎖事項証明書など)を、買主から取ります。
窓口は、新潟市建築部 住環境政策課 空き家対策・活用推進室(025-226-2813、jukankyo@city.niigata.lg.jp)です。持参か郵送で出します。
長岡市
長岡市は、要件に当てはまる譲渡などの完了後に申請します。交付まで約2週間で、手数料は不要です。窓口は、都市整備部 都市政策課 住宅政策担当(0258-39-2265)で、郵送の提出もできます。ページの更新日は2024年9月3日です。最新の様式は、ページで確認してください。
そのほかの市町村
確認書を出すのは、売った家のある市区町村です(国税庁)。新潟市・長岡市以外は、その市町村の窓口で、様式と日数を確認してください。※確認中: 実家のある市町村の確認書の窓口と交付までの日数
引渡し日から逆算する
日程の考え方
期限の日(X)までに、引渡しが終わっていなければなりません。確認書の申請と確定申告は、そのあとです。
| 段階 | 内容 | 公式に分かる所要日数 |
|---|---|---|
| 売る前 | 相続登記(名義の整理)、売り方の決定、査定、必要な工事・解体 | 工事・解体の日数は、見積もりで確認。公的な目安なし |
| 売り出し | 媒介契約、買主探し | 専任・専属専任の有効期間は3か月を超えない(標準媒介契約約款)。買主が決まるまでの公的な目安なし |
| 売買契約→引渡し | 契約、決済、引渡し | 契約から引渡しまでの公的な目安なし。※確認中: 契約から引渡しまでの標準的な日数(不動産会社) |
| 引渡し後 | 確認書の申請 | 新潟市は通常2週間程度(1月以降は3週間程度)。長岡市は約2週間 |
| 翌年 | 確定申告 | 令和8年分の申告・納付の期限は令和9年3月15日(月)。受付は令和9年2月16日から(国税庁) |
売買の契約から引渡しまで、および買主探しの公的な目安は、確認できませんでした。そこで、日数が決まっている部分だけを固定して、残りは余白にします。
媒介契約の3か月は、思ったより長い
専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えない範囲で決めます(標準媒介契約約款)。2026年10月12日に契約すると、3か月後は2027年1月12日です。2026年12月31日の期限より、あとの日です。つまり、2023年に相続した人は、媒介契約の期間が満了する前に期限が来ます。期限を不動産会社に伝えて、売り方と価格を決めてください。
2026年12月31日が期限の人(2023年に相続)
2026年10月12日時点で、残り80日です。次の点を、早く決めます。
- 相続登記を済ませているか。名義が亡くなった方のままなら、売る前に整理する(相続登記は、相続を知った日から3年以内の義務です。詳しくは、「次に読む」の相続登記の記事にあります)。
- 売り方を①〜③から選ぶ。耐震基準への改修・解体は、工事の日数が要るので、現実に間に合うかを見積もりで確かめる。
- 売り出しの前に、期限を不動産会社に伝える。広告に「現況空き家」と載せるかを確認する。
- 年末の決済日を、余裕を持って置く。国の行政機関は、12月29日から1月3日までが休日です(行政機関の休日に関する法律)。2026年12月31日(木)は、この休日の中です。官公庁が開く最後の平日は、12月28日(月)です。※確認中: 年末の決済・登記の受付日(不動産会社・司法書士・法務局)
- 売れなかった場合の次の手を決めておく。
間に合わない場合は、次の節にある、別の特例や売り方を検討します。
2027年12月31日が期限の人(2024年以降に相続)
2026年10月12日時点で、445日あります。期限から逆算して、余白を取った日程の例です。これは計画の例で、公的な目安ではありません。
| 時期の例 | やること |
|---|---|
| 2026年10〜12月 | 相続の開始日を確認。相続登記。きょうだいの合意。売り方を決める。複数社に査定を頼む |
| 2027年1〜3月 | 媒介契約。解体や改修をするなら、業者の見積もりと手配 |
| 2027年4〜6月 | 売り出し。「現況空き家」の広告表示の確認 |
| 2027年7〜9月 | 売買契約。解体や改修の工事 |
| 2027年10〜11月 | 引渡し(余白を持たせる) |
| 2027年12月 | 予備。2027年12月31日(金)は行政機関の休日の中。官公庁の最後の平日は12月28日(火)。年末の決済は避ける |
| 翌2028年 | 確認書の申請。確定申告(国税庁が公表する日程で確認) |
取り壊す場合は、着工の前に手続きがあります。床面積が80平方メートル以上の建築物の解体では、着手の7日前までに建設リサイクル法の届出が必要です(新潟市の手引き。新潟市に出す場合の注意点で、ほかの市町村は担当課に確認)。届出書の受理日は平日で、年末年始は除かれます。解体の手続きの全体は、次の記事にまとめています。
令和9年度税制改正の要望は、決定ではない
国土交通省の「令和9年度税制改正要望事項」(令和8年8月)に、この特例の拡充・延長が載っています。内容は、次の3点です。
- 現行の特例措置を4年間(令和10年1月1日から令和13年12月31日まで)延長する。
- 対象家屋の築年要件(現行は昭和56年5月31日以前に建築)を緩和する。
- 相続・遺贈と同視できる民事信託契約の終了に伴い取得した家屋・敷地を、対象に追加する。
これは要望です。認められるかどうかは、今後の税制改正で決まります。要望の資料には、相続から3年の期限を変える記載はありません。
待つという判断には、リスクがあります。延長が決まらなければ、令和9年12月31日が期限です。延長が決まっても、相続から3年の期限がどうなるかは、要望の資料からは分かりません。※確認中: 税制改正の決定内容(国税庁・国土交通省の公表) 決定前は、現行の期限で日程を組んでください。
期限に間に合わないとき
売る日が期限に間に合わない場合の、国税庁が説明する別の特例があります。使えるかは、個別の判断です。
| 特例 | 国税庁の説明の概要 | 期限 |
|---|---|---|
| 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(No.3267) | 相続税が課税された人が、相続税の額の一部を取得費に加算する | 相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで |
| 低未利用土地等の100万円特別控除(No.3226) | 都市計画区域内の使われていない土地。譲渡価額500万円以下(市街化区域などは800万円以下)。売った年の1月1日で所有期間5年超 | 令和10年12月31日まで |
| 売る方法の見直し | 買取と仲介の比較、売れない理由の見分け方 | 次の記事 |
空き家の3,000万円特別控除は、取得費加算など、他の特例と併せて使えません(国税庁 No.3306)。どちらが使えるか、有利かは、税務署か税理士に確認してください。
日程に響く要件
要件の説明は、先の記事にあります。ここでは、日程に響く点だけ挙げます(国税庁 No.3306)。
- 売却代金は1億円以下。同じ家屋と一体で使っていた部分を別に売った場合、ほかの相続人が売った場合も、合計で判定する。1億円を超えると、売った日から4か月以内に修正申告と納税が必要。
- 親子・夫婦など、特別の関係がある人に売ったものは対象外。
- 相続の時から売るときまで、事業・貸付け・居住に使っていない。売るまでのあいだ、貸したり、きょうだいが住んだりしない。
- 相続人が3人以上のとき、令和6年1月1日以後の譲渡では、控除は2,000万円まで。
相続人が複数で、売る時期や売り方がそろわないと、日程が崩れます。共有名義の実家の進め方は、次の記事にあります。
新潟県内の相談先
確認書の窓口
| 市 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 新潟市 | 建築部 住環境政策課 空き家対策・活用推進室(中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階) | 025-226-2813、jukankyo@city.niigata.lg.jp |
| 長岡市 | 都市整備部 都市政策課 住宅政策担当(大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階) | 0258-39-2265 |
| その他の市町村 | 売った家のある市町村 | ※確認中: 担当課と連絡先 |
新潟市のページは、特例を受けられるかは、最寄りの税務署で確認するよう案内しています。
税務署
国税庁の「税務署所在地・案内(新潟県)」に載っている税務署と管轄です。電話は自動音声の案内です。
| 税務署 | 電話 | 管轄地域(国税庁のページの記載) |
|---|---|---|
| 新潟 | 025-229-2151 | 新潟市のうち北区・東区・中央区・江南区・南区・西区 |
| 新津 | 0250-22-2151 | 新潟市のうち秋葉区、五泉市、東蒲原郡 |
| 巻 | 0256-72-2355 | 新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡 |
| 長岡 | 0258-35-2070 | 長岡市の一部、三島郡 |
| 小千谷 | 0258-83-2090 | 長岡市の一部、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 |
| 三条 | 0256-32-6211 | 三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡 |
| 柏崎 | 0257-22-2131 | 柏崎市、刈羽郡 |
| 新発田 | 0254-22-3161 | 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡 |
| 村上 | 0254-53-3141 | 村上市、岩船郡 |
| 十日町 | 025-752-3181 | 十日町市、中魚沼郡 |
| 高田 | 025-523-4171 | 上越市、妙高市 |
| 糸魚川 | 025-552-0381 | 糸魚川市 |
| 佐渡 | 0259-74-3276 | 佐渡市 |
長岡市は、長岡税務署と小千谷税務署に分かれています。どの地区がどちらかは、ページに記載がありません。※確認中: 長岡市内の地区別の管轄税務署(国税庁) 国税庁の電話相談は、0570-00-5901(ナビダイヤル)です。
税理士会の無料相談は、関東信越税理士会 新潟県支部連合会のページに、新潟(025-225-2203)、長岡(0258-33-8080)など6支部の日程が載っています。予約制で、更新日の記載はありません。最新の日程は、各支部で確認してください。
当サイトは、税理士・司法書士などを紹介して、紹介料や報酬を受け取ることはありません。
3,000万円控除の期限のよくある質問
Q. 2023年に親が亡くなりました。今から間に合いますか?
期限は、2026年12月31日です。2026年10月12日時点で、残り80日です。間に合うかは、買主の見つかり方と、売り方(改修・解体・買主の工事)で決まります。公的な所要日数の目安はありません。期限を不動産会社に伝えて、できるだけ早く、現実の日程を確かめてください。
Q. 契約は年内にして、引渡しは翌年でもよいですか?
国税庁の説明では、譲渡所得は原則、引渡しがあった日の属する年の所得です。契約の効力発生日を選ぶ形もあります。ただし、12月31日の期限の判定にどちらが使えるかは、ここでは確認できませんでした。税務署に確認してください。
Q. 確認書は、売る前に取れますか?
新潟市の手引きは、売買契約書の写しと、譲渡日以降に取った住民票を求めています。売った後に申請する書類構成です。長岡市は、要件に当てはまる譲渡などの完了後に申請する、と案内しています。売る前に必要なのは、空き家の状態を示す資料(閉栓日、または「現況空き家」の広告)の準備です。
Q. 延長されるなら、待ったほうがよいですか?
国土交通省の延長は要望で、決定ではありません。決まるまでは、現行の期限(令和9年12月31日、または相続から3年目の年末)で日程を組んでください。待つと決めるときは、その期間のリスクを税理士に確認してください。
Q. 家を取り壊してから売るなら、いつ壊せばよいですか?
壊す時期には、売る前に壊す形(②)と、売った後に買主が壊す形(③)があります。②で要るのは、解体と更地の写真、閉鎖事項証明書などです。③は、売った年の翌年2月15日までに買主の工事が終わる必要があります。どちらも、確認書の書類が違います。
Q. 確認書があれば、特例が使えると決まりますか?
決まりません。新潟市の手引きは、確認書の交付を受けても、特例を受けられない場合があると注意しています。使えるかの判断は、税務署か税理士です。
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- 新潟の実家じまいの進め方|状況別の手順と期限の早見表
出典
確認日はすべて2026年10月12日です。
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.3226「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
- 国税庁「令和7年分 土地や建物の譲渡所得のあらまし」(申告の手引き 参考1、PDF) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/O/O10.pdf
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「譲渡所得の申告時期」 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/hikiwatashibi.html
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
- 国税庁「申告と納税」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
- 国税庁「税務署所在地・案内(新潟県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/niigata.htm
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
- 国土交通省「令和9年度税制改正要望事項」(令和8年8月、PDF) https://www.mlit.go.jp/page/content/002018722.pdf
- 国土交通省「標準媒介契約約款」(最終改正 令和6年4月1日、PDF) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001723420.pdf
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091#Mp-At_1
- 新潟市「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(更新2026年4月15日) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/yokusei/akiyatokurei3000.html
- 新潟市「被相続人居住用家屋等確認書 申請の手引き 1-1」(PDF) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/yokusei/akiyatokurei3000.files/akiya3000_tebiki1-1.pdf
- 新潟市「被相続人居住用家屋等確認書 申請の手引き 1-2」(PDF) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/yokusei/akiyatokurei3000.files/akiya3000_tebiki1-2.pdf
- 新潟市「被相続人居住用家屋等確認書 申請の手引き 1-3」(PDF) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/yokusei/akiyatokurei3000.files/akiya3000_tebiki1-3.pdf
- 新潟市「建設リサイクル法に関する届出書作成の手引き」(令和6年11月11日、PDF) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/sonotahorei/recycle.files/tebikiR61111-.pdf
- 長岡市「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について」(更新2024年9月3日) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/inheritance.html
- 長岡市「被相続人居住用家屋等確認書 交付の流れ」(PDF) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/file/inheritance-01.pdf
- 関東信越税理士会 新潟県支部連合会「無料相談」 https://zeirisi-niigata.jp/consultation/