更新2026-10-11

実家じまいの進め方

実家の解体は着工7日前に届出|新潟の手続きの順番・窓口・滅失登記の期限

新潟で実家を解体する手続きを、時系列で整理します。着工7日前の建設リサイクル法の届出、アスベストの事前調査、補助金の着工前申請、解体後1か月以内の滅失登記と、新潟市・長岡市の窓口を公式情報で確認しました。

更新日: 2026-10-11/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

秋の田のあぜ道に並ぶ並木

**結論:解体の手続きは、「壊す前」と「壊した後」に期限があります。**壊す前は、延べ床面積80平方メートル以上なら、着工の7日前までに建設リサイクル法の届出をします。壊した後は、滅失の日から1か月以内に、建物滅失登記を申請します。補助金を使うなら、契約や着工の前に申請します。

この記事は、「いつ、どこへ、何を出すか」だけに絞っています。費用の考え方は 新潟で実家を解体する費用の考え方 に、補助金の一覧は 新潟県30市町村の空き家解体補助金一覧 にあります。

届出先は、住んでいる市ではなく、解体する家のある場所で決まります。新潟市に住んで、長岡市の実家を壊すなら、窓口は長岡市と、県の長岡地域振興局です。

内容は、2026年10月11日時点の国・県・市・法務局の公式ページと、e-Govの法令で確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。法律や税金の個別の判断は、専門家に確認してください。

この記事で分かること

  • 解体の前、解体の後にやることの順番(時系列の表)
  • 手続きごとの「誰が出すか」の早見表(発注者・業者・名義人)
  • 建設リサイクル法、建築物除却届、アスベストの届出先(新潟市・長岡市・県)
  • 建物滅失登記と、固定資産税が変わる時期
  • 冬の解体で、見積もりのときに確認すること

手続きの時系列(早見表)

時期 やること 期限・ポイント 出し先・相談先
決める前 登記上の名義を確認する。親の名義のままなら、相続登記を考える 相続登記は、相続を知った日から3年以内 法務局
決める前 補助金の対象か確認する 契約や着工の前に申請する制度が多い 市町村
業者を決めるとき 見積書の内訳、許可・登録、アスベスト調査の扱いを確認する 「一式」だけの見積書は、内訳を出してもらう 県(登録名簿)
着工の前 近所へあいさつする。家財を片付ける 解体の前に、所有者が家財を処分する 近所、市の許可業者
着工の前 アスベストの事前調査を行い、規模により報告する 事前調査は全ての解体で必要。床面積80平方メートル以上は報告が必要 新潟県または新潟市
着工の前 建設リサイクル法の届出を出す 着工の7日前まで(延べ床面積80平方メートル以上) 市または県の地域機関
着工の前 建築物除却届を出す(施工者) 除却する床面積が10平方メートルを超えるとき。着手前 家のある市の建築窓口
着工の前 水道などの使用中止の時期を、業者と決める 工事で水や電気を使う場合があるため、日取りを相談する 各事業者
解体の後 建物滅失登記を申請する 滅失の日から1か月以内。怠ると10万円以下の過料 法務局
解体の後 市の資産税課へ連絡する(長岡市の案内) 翌年1月1日の状況で、税が変わる 市の資産税課

誰が出すか(発注者・業者・名義人)

業者に頼む前に、自分で出す手続きと、業者が出す手続きを分けておきます。

手続き 出す人 時期
建設リサイクル法の届出 発注者(自分) 着手の7日前まで
建築物除却届(10平方メートル超) 工事の施工者(業者) 着手前
アスベストの事前調査と、結果の報告 元請業者(自分で工事するなら自主施工者) 調査をしたら、遅滞なく
吹付け石綿などの除去作業の届出(あるときだけ) 発注者(自分) 作業開始の14日前まで
水道の使用中止 水道の契約者(自分) 業者と日取りを決める
建物滅失証明書の作成 工事の請負人(業者) 解体の後
建物滅失登記 登記名義人(自分。亡くなっていれば相続人) 滅失の日から1か月以内
市への連絡(固定資産税) 所有者(自分) 解体の後

根拠は、建設リサイクル法10条、建築基準法15条、大気汚染防止法18条の15と18条の17、不動産登記法57条です。発注者の手続きを業者に代行してもらえるかは、届出先に確認してください。代行を頼むときも、内容は自分で確認します。

解体の前に(1)名義と相続登記

登記上の名義が亡くなった親のままなら、解体の前に整理しておくと、後の手続きが進めやすくなります。解体後の滅失登記は、登記名義人が申請するためです。

相続登記は、相続を知った日から3年以内に申請する義務があります。期限や窓口は、次の記事にまとめています。

解体後の滅失登記は、登記名義人が申請します。名義人が亡くなっているときは、不動産登記法第30条により、相続人も表示に関する登記を申請できます。まず自分が相続人かどうか、ほかの相続人がいるかを確認してください。

相続人が複数いるとき

きょうだいなど、相続人が複数いて、家が共有になっているときは、先に話し合います。民法251条は、共有物に変更を加えるには、他の共有者の同意が要ると定めています。形状や効用の著しい変更を伴わないものは除きます。家を壊すことが、この変更にあたる場合があります。※確認中: 共有の家を壊すときの同意の範囲(確認先: 新潟県司法書士会 司法書士総合相談センター 025-240-7867)

壊したあとに建てる、または売る予定があるとき

壊したあとに建て替えるなら、その土地に建てられるかを、先に確認します。建築基準法43条は、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。この条件を満たさない土地では、壊すと建て替えられない場合があります。確認先は、長岡市の建築・開発審査課(0258-39-2226)です。※確認中: 長岡市の家の再建築の可否(確認先: 長岡市 建築・開発審査課 0258-39-2226)

壊して土地を売る予定なら、売り方で税の扱いが変わります。相続した家の売却は、新潟の空き家を買い取ってもらうにはと相続した実家を売ったときの税金を先に読んでください。

解体の前に(2)補助金は着工前の申請

補助金の多くは、交付決定の前に着手した工事を対象外にしています。柏崎市は「交付決定前に着手した工事は対象外」です。燕市も、着手の前に申請して交付決定を受ける必要があります。

制度は市町村ごとに違います。次の点を、契約の前に確認してください。

  • 受付期間と、予算の残り
  • 特定空家等などの対象要件
  • 市内の事業者が施工することが条件か(柏崎市は、市内に本社がある登録事業者が条件)
  • 敷地内の建物をすべて撤去して更地にするか

長岡市の解体の補助は、空き家対策総合支援事業補助金です。対象は、市が特定空家等と判定した空き家で、申請するのは町内会などの地域団体です。補助率は4/5、上限は160万円です(長岡市。ページの更新は2021年9月27日)。個人の所有者が、直接申請する制度ではありません。長岡市の公式ページでは、このほかに個人向けの解体補助は確認できませんでした。

金額と一覧は、補助金一覧の記事 を見てください。

解体の前に(3)近所への挨拶

解体では、騒音、振動、粉じん、工事車両が出ます。着工の前に、両隣と向かい、町内会長へ伝えておきます。連絡先を残すと、何かあったときに連絡が届きます。文例と考え方は、次の記事にあります。

解体の前に(4)家財の片付け

解体する家に残った家具や家電は、所有者が先に片付けます。解体業者は、家財を一緒には処分できません。片付けの方法は、自分で出す、市の許可業者に頼む、のどちらかです。

**解体の前の家財の片付けは、「無料で見積もり相談」でも受け付けています。**これは家財の片付けの相談です。解体工事そのものの見積もりではありません。県外に住んでいて、立ち会いの回数を減らしたい方も、先に内容を送ってください。

解体の前に(5)見積もりで確認すること

見積書は、金額より先に内訳を見ます。国土交通省のサイトに載る標準見積書(平成25年2月現在の案・古い様式)では、次の8つに分かれています。

区分 項目の例
共通仮設費 散水設備、仮設電源、仮設上下水道、諸官庁手続き
直接仮設費 足場、養生シート、防音パネル
直接解体費 内装材、建物の地上部、基礎、外塀、外部の土間。石綿含有内装材は別の行
廃棄物処理費 木くず、コンクリート塊、混合廃棄物など
金属くず処理費 鉄筋・鉄骨、非鉄金属
廃棄物運搬費 廃棄物の種類ごと
諸経費 現場管理費、一般管理費
法定福利費 事業主負担分

この様式の備考には、「石綿含有吹付材の除去は別途」「杭の引抜きは別途」とあります。見積もりでは、この2点が含まれるかを確認してください。

確認したいのは、次のとおりです。

  • 外塀、土間、庭木、物置が、見積もりの範囲に入っているか
  • アスベストの事前調査費と、届出・報告の費用が、どこに入っているか
  • 工事で使う電気と水を、どう用意するか(仮設電源、仮設上下水道の項目)
  • 廃棄物の処分先と、運搬費の内訳

業者の許可と登録を確認する

新潟県の案内では、解体工事を請け負うには、建設業の許可か、解体工事業の登録が必要です。建設業の許可が必要なのは、請負金額が500万円以上の解体工事などです。500万円未満の解体工事は、登録で対応します。登録の有効期間は5年です。

県は、解体工事業の登録業者の名簿を、一般の閲覧に供しています。長岡市内の業者も、新潟市内の業者も、契約の前に、許可番号か登録番号を名簿で確認してください。この記事では、特定の業者は紹介しません。

解体の前に(6)アスベストの事前調査

環境省の案内では、建築物を解体する前に、石綿(アスベスト)の使用の有無を調べる必要があります。令和5年10月1日以降に着工する工事から、有資格者が事前調査を行います。建築物石綿含有建材調査者などです(環境省、厚生労働省、石綿障害予防規則3条)。調査は、書面と目視で行います。それでも分からないときは、分析するか、石綿があるものとして扱います。

新潟県の案内では、元請業者など(元請業者と自主施工者)は、調査の記録を作り、解体工事の終了後3年間保存します。

事前調査の費用は、発注者が適切に負担して、調査に協力します(大気汚染防止法18条の15)。見積書に、調査費が入っているかを確認してください。

報告が必要な工事

解体する床面積の合計が80平方メートル以上なら、石綿の有無に関わらず、調査結果を報告します。報告するのは、元請業者か自主施工者です。調査を行ったら、遅滞なく報告します(大気汚染防止法18条の15)。原則として、石綿事前調査結果報告システムから、電子申請で行います。80平方メートル未満の解体でも、事前調査と記録の保存は必要です。

吹付け石綿などがあって除去するときは、別の手続きがあります。発注者が、除去の作業を始める14日前までに、都道府県などへ届け出ます(大気汚染防止法18条の17)。

報告先の窓口

工事の場所 報告先 担当
新潟市 新潟市 環境部 環境対策課 大気環境グループ
長岡市を含む、新潟市以外の県内 新潟県 地域振興局 健康福祉環境部 環境センター(長岡市は、長岡地域振興局)

環境省の報告先一覧(2022年4月版)では、長岡市、柏崎市、見附市、小千谷市、出雲崎町、刈羽村の工事は、同じ窓口です。新潟県 長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター(〒940-8567 長岡市沖田2-173-2)が担当します。長岡市の空き家対策のページ(2024年10月9日更新)も、大気汚染防止法の問い合わせ先として、同じ環境センターを案内しています。電話番号は、環境省の一覧が0258-38-2532、長岡市のページが0258-38-2533で、末尾が異なります。

報告するのは業者ですが、発注者は、報告が済んだことを確認できます。業者に、報告の控えを見せてもらってください。

解体の前に(7)建設リサイクル法の届出

延べ床面積80平方メートル以上の建物を解体するときは、建設リサイクル法の届出が必要です。届出は、工事着手の7日前までに、発注者が、分別解体等の計画等を提出します。80平方メートルは、約24坪です。環境省の案内では、届出先は都道府県知事です。

対象の工事は、延べ床面積80平方メートル以上の解体です。その請負契約では、書面に次の4つを書いて、互いに渡す必要があります(建設リサイクル法13条、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令7条)。

  • 分別解体等の方法
  • 解体工事に要する費用
  • 再資源化等をするための施設の名称と所在地
  • 再資源化等に要する費用

契約書と見積書で、この4つが分かるか確認してください。

対象かどうかは、壊す建築物の床面積の合計が80平方メートルかどうかで決まります(建設リサイクル法施行令2条)。床面積は、登記事項証明書の表題部で確かめられます。物置など別棟も一緒に壊すときの数え方は、届出先に確認してください。※確認中: 別棟を含む床面積の数え方(確認先: 長岡市 建築・開発審査課 0258-39-2226)

届出の窓口

新潟県の案内では、民間の工事は「届出」、公共工事は「通知」です。新潟県内の6つの市は、県ではなく市へ届け出ます。

工事の場所 届出先 所在地・電話
新潟市 建築部 建築行政課 監察指導係 中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階。025-226-2845
長岡市 都市整備部 建築・開発審査課 建築行政班 大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階。0258-39-2226
上越市 都市整備部 建築住宅課 指導係 木田1丁目1番3号。025-520-5783
三条市 建設部 建築課 審査指導係 旭町2丁目3番1号。0256-34-5727
柏崎市 都市整備部 建築住宅課 審査係 日石町2番1号。0257-23-5111
新発田市 建築課 空家・住宅対策係 中央町5丁目2番13号。0254-26-3557

新潟市は、新潟市のページの電話番号を載せました。県のページでは、025-228-1000と書かれています。

新潟市の窓口の受付は、平日の午前9時から午後4時30分です。祝日と、12月29日から1月3日は休みです。持参、電子メール、郵送で提出できます。長岡市のページは、最終更新が2021年4月1日と古いです。届出の窓口は、確認申請の受付窓口と同じ建築・開発審査課と書かれています。窓口の受付時間と、持参以外(郵送や電子メール)で出せるかは、書かれていません。新潟市に住んでいて、長岡市の家の届出を出すときは、先に確認してください。※確認中: 長岡市の窓口の受付時間と、郵送・電子メールの可否(確認先: 長岡市 建築・開発審査課 0258-39-2226)

6市以外の市町村

6市以外は、県の地域機関(地域振興局)が窓口です。令和8年5月1日から、県の地域機関の窓口で、電子メールによるオンライン申請も受け付けています。

市町村 届出先(県の地域振興局) 電話
村上市・関川村・粟島浦村・阿賀野市・胎内市・聖籠町 新発田地域振興局 0254-26-9199
五泉市・阿賀町 新潟地域振興局 025-273-3204
燕市・加茂市・弥彦村・田上町 三条地域振興局 0256-36-2319
見附市・小千谷市・出雲崎町・刈羽村 長岡地域振興局 0258-38-2625
魚沼市・十日町市・津南町・南魚沼市・湯沢町 南魚沼地域振興局 025-772-3958
妙高市・糸魚川市 上越地域振興局 025-526-9529
佐渡市 佐渡地域振興局 0259-74-3339

届出のとき、気をつけること

  • 届出の主体は発注者です。業者に代行を頼むときも、内容を確認してください。※確認中: 業者による届出の代行の可否と範囲(届出先の窓口)
  • 必要書類は、窓口ごとに決まっています。新潟市は「建設リサイクル法に関する届出書作成の手引き」を出しています。提出の前に確認してください。
  • 新潟市の窓口は、12月29日から1月3日が休みです。冬に着工するときは、日程に余裕を持たせてください。

建築物除却届(床面積10平方メートル超)

建設リサイクル法の届出とは別に、建築基準法15条の除却の届出があります。建築物を除却する工事の施工者が、床面積の合計が10平方メートルを超えるときに出します。新潟県は、着手前に施工者が出すと案内しています。提出先は「施工地の市」と書かれています(新潟県)。

80平方メートル未満の小さな家や、物置の解体でも、10平方メートルを超えれば対象です。出すのは業者ですが、見積もりのときに、届出が入っているかを聞いてください。長岡市の提出先と様式は、確かめてから出してください。※確認中: 長岡市の建築物除却届の提出先と様式(確認先: 長岡市 建築・開発審査課 0258-39-2226)

解体の前に(8)電気・ガス・水道・電話

水道の使用中止は、水道局への届出です。長岡市水道局は、水道局または営業所への連絡か、電子申請で受け付けています(業務課 0258-34-1412、平日8時30分〜17時15分)。届出には、お問合せ番号、住所、契約者名、使用をやめる日などが必要です。長岡市のページは、転出を前提に書かれていて、解体の場合は書かれていません。解体のときの手続きは、業務課に確認してください。新潟市は、オンライン申請(e-NIIGATA)か電話で受け付けています。お客さま番号が分かる、検針のお知らせや領収書を手元に置いてください。

止める日は、業者と決めてください。工事で水を使う場合があります。標準見積書にも、仮設電源と仮設上下水道の項目があります。

次の点は、公式の案内で確認できませんでした。

  • 水道の給水装置やメーターの撤去の手順と費用 ※確認中: 給水装置・メーターの撤去の手順(長岡市水道局、新潟市水道局)
  • 下水道の使用中止の手続き ※確認中: 下水道の使用中止の手続き(市の下水道担当)
  • 電気、ガス、電話の停止と撤去の手順 ※確認中: 電気・ガス・電話の停止と撤去の手順(契約先の事業者)

電気、ガス、電話は、契約先の事業者に確認する手続きです。この記事の出典の範囲では、公式の窓口案内を確認できませんでした。

解体の後に(1)建物滅失登記

建物を壊したら、建物滅失登記を申請します。不動産登記法第57条は、滅失の日から1か月以内と定めています。第164条により、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

法務局の記載例には、次のように書かれています。

  • 申請人は、登記記録に載っている現在の登記名義人です。
  • 添付するのは、建物滅失証明書です。取り壊した工事の請負人が作ります。
  • 「登記原因及びその日付」の欄には、取壊しの日を書きます。
  • 工事請負人が法人なら、会社法人等番号を書くと、代表者の資格を証する書面などの添付を省けます。
  • 登記記録の住所が現在の住所と違うときは、住民票の写しなどを添付します。

オンライン申請もできます。必要なのは、マイナンバーカードとICカードリーダライタです。書面で作った添付情報は、受付日から2日以内に、登記所へ持参するか郵送します。

契約のときに、業者から建物滅失証明書をもらえるかを確認してください。

登記されていない建物は、滅失登記の対象になりません。長岡市は、法務局に登記されている建物は、法務局で滅失の登記が必要だと案内しています。登記があるかは、登記事項証明書で確かめられます。

滅失登記の費用

登録免許税は、登録免許税法2条により、別表第一に掲げる登記等にかかります。別表第一の「登記の抹消」の項は、「土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く」と書かれています。建物滅失登記は、建物の登記記録を閉じる手続きです。e-Govの条文を読むかぎり、課税される登記の項目には見当たりません。ただし、法務局の公式ページには、費用の有無が明記されていません。申請の手数料も同じです。※確認中: 建物滅失登記の申請にかかる費用(確認先: 新潟地方法務局 長岡支局)

窓口

窓口は、家のある場所を管轄する法務局です。長岡市の家は、新潟地方法務局 長岡支局(〒940-0082 長岡市千歳1丁目3番91号)です。管轄は、長岡市、小千谷市、見附市です。登記の手続案内は、事前の予約が必要です。新潟市の家は、新潟地方法務局の本局が窓口です。※確認中: 新潟市内の家の滅失登記の窓口(確認先: 新潟地方法務局)

県内のほかの法務局は、相続登記の記事 にまとめています。自分で難しいときは、新潟県土地家屋調査士会(025-378-5005、要予約)に相談できます。

解体の後に(2)固定資産税

長岡市は、家屋を取り壊した翌年から、その家屋分の固定資産税は課税されなくなると案内しています。一方、取り壊した家屋が住宅の場合、土地は住宅用地の特例の対象外になり、税額が上がります。取り壊したら、資産税課か、最寄りの支所へ連絡するよう案内されています。

新潟市の案内では、固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。1月末に家屋を取り壊しても、1月1日にあれば、その年度は課税の対象です。住宅用地の特例は、小規模住宅用地(200平方メートルまで)が価格の6分の1、それを超える部分が3分の1です。住宅を取り壊すと、特例の対象から外れ、本来の税額に戻ります。

つまり、見るべき日は、1月1日です。12月に壊すと、翌1月1日には更地です。年をまたいで壊す日を選ぶときは、税額への影響を、資産税課に確認してください。※確認中: 取り壊しの時期ごとの土地の税額(市の資産税課)

新潟市の案内には、取り壊しの連絡を求める文はありません。ただし、土地や建物の利用状況が変わると税額が変わる場合があるので連絡してほしいと書かれています。壊したら、家のある市の資産税課に連絡してください。法務局への滅失登記は、これとは別の手続きです。

仕組みの詳しい説明は、次の記事にあります。

冬に解体するときの注意

積雪期の解体の工期や追加費用について、公的な目安は確認できませんでした。※確認中: 積雪期の解体の工期・追加費用

新潟県は、雪が積もった空き家に近づかないよう呼びかけています。空き家の管理は所有者の責任です。壊すまでの間も、雪の確認が要ります。

見積もりのときに、次の点を書面で確認してください。

  • 積雪で工事が止まったときの、工期と費用の扱い
  • 除雪、養生、近隣への落雪対策が、見積もりに入っているか
  • 補助金の完了期限(年度末など)に、工期が間に合うか
  • 年末年始の窓口休み(新潟市は12月29日から1月3日)を考えた、届出の日程

冬に入る前に、アスベストの調査、補助金の申請、届出を終えておくと、着工が遅れにくくなります。雪の前の段取りは、次の記事にあります。

実家の解体手続きのよくある質問

建設リサイクル法の届出は、誰が、いつまでに出しますか?

発注者が、工事着手の7日前までに出します。対象は、延べ床面積80平方メートル以上の建物の解体です。新潟市と長岡市は、それぞれの市の窓口です。ほかの市町村は、県の地域振興局です。

解体の届出は、新潟市と長岡市でどこに出しますか?

窓口は、住んでいる市ではなく、解体する家のある場所で決まります。新潟市の家は、建築部 建築行政課 監察指導係です。長岡市の家は、都市整備部 建築・開発審査課 建築行政班です。アスベストの報告先は別で、新潟市の家は環境対策課、長岡市の家は県の長岡地域振興局の環境センターです。

建物滅失登記は、自分でできますか?

登記名義人が申請できます。法務局が、記載例とオンライン申請の案内を出しています。添付する建物滅失証明書は、工事の請負人から受け取ります。期限は、滅失の日から1か月以内です。登録免許税は、e-Govの条文では課税の項目に見当たりませんが、法務局の公式ページに明記はありません。難しいときは、土地家屋調査士に相談してください。

電気や水道は、解体の前にいつ止めますか?

止める日は、解体業者と相談して決めます。工事で水や電気を使う場合があるためです。水道は、使用をやめる日を、水道局に届け出ます。電気、ガス、電話は、契約先に確認してください。※確認中: 電気・ガス・電話の停止と撤去の手順(契約先の事業者)

解体したら、固定資産税はどうなりますか?

家屋の分は、壊した翌年から課税されなくなります。土地は、住宅用地の特例の対象外になり、税額が上がります。課税は、1月1日の状況で決まります。壊す時期は、市の資産税課に確認してください。

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