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空き家・相続・税金

上越市の空き家バンク、登録は月3回の無料相談会から|書類・手数料・補助金

上越市の空き家バンクは、空き家登録シートを出して無料相談会(月3回・予約制)を受けると登録できます。遠方からの書面相談、必要書類、仲介手数料、使える補助を公式情報で整理。

更新日: 2026-10-17/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

田んぼの中の古い農家と土蔵

結論:窓口は市の建築住宅課、仲介は協会の会員業者です

上越市の空き家バンクは、市の建築住宅課が受付と問い合わせを担当します。売買や賃貸の交渉と契約は、市と協定を結ぶ不動産団体の会員業者が仲介します。

所有者が登録するには、「空き家登録シート」を建築住宅課に出し、無料相談会(予約制)を受けます。相談会は毎月第2火曜・第3金曜・第4火曜の午後です。

遠方に住んでいて参加が難しいときは、シートと書類の写しを出せば、書面での相談にできます。県外に住む子世代でも、現地に行かずに始められます。

登録は相談会の聞き取りと協会の審査のあと、約1か月で担当の会員業者が決まります。費用は、契約のときの仲介手数料(所有者・利用希望者の双方)と、現地調査の経費(かかる場合があります)です。

この記事は、上越市と上越市空き家情報バンクの公式ページで確認しました。確認日は2026年10月17日です。申し込む前に、最新の情報を公式ページで見てください。

早見表

早見表
項目 内容
運営 上越市 建築住宅課 住宅対策係
登録の流れ 登録シートを出す → 無料相談会(予約制)→ 協会が審査 → 約1か月で担当会員が決まる → 現地調査 → 掲載
無料相談会 毎月第2火曜・第3金曜・第4火曜の午後1時から。1人1時間以内(祝日は前後)
遠方の人 登録シートと書類の写しを出せば、書面での相談にできる
仲介 新潟県宅建協会上越支部、または全日本不動産協会上越事務所の会員業者
費用 契約時に、所有者・利用希望者の双方に仲介手数料。現地調査の経費がかかる場合あり
使える補助(所有者向け) 家財道具等処分費 上限10万円、除却(解体)費 上限50万円
物件を探す 上越市空き家情報バンク(https://joetsu-akiyabank.jp/)
問い合わせ 建築住宅課 025-520-5786

所有者の方へ:登録の流れ

市の制度概要(PDF)が示す順です。

  1. 「空き家登録シート」に書き込み、建築住宅課へ連絡します。シートは、専用サイトからPDFまたはWordでダウンロードできます。
  2. 無料相談会を予約します。協会の会員が空き家の状況を聞き取り、売買・賃貸の相談に答えます。
  3. 相談を受けた協会が、バンクへの登録を審査します。
  4. 相談会のあと、約1か月で担当の会員業者が決まり、連絡が来ます。
  5. 担当会員が現地調査をします。経費がかかる場合があります。
  6. 担当会員が写真や図面を市に出し、市のホームページに載ります。個人情報は載りません。
  7. 利用希望者が現れたら、担当会員が仲介して契約します。

シートに書く項目は、売買か賃貸か・希望の価格、所有者の連絡先、相続登記が必要かどうか、建物と土地の面積・築年月・設備などです。所有者の親族が相談するときは、相談者の氏名と所有者との続柄も書きます。地図への掲載は、希望するかどうかを選びます。

無料相談会の日程と会場

無料相談会の日程と会場
開催日 会場 対応する団体
第2火曜 上越市役所(木田庁舎)の建築住宅課 予約のときに聞いてください
第3金曜 市民プラザ(土橋2554) 全日本不動産協会上越事務所
第4火曜 市民プラザ(土橋2554) 新潟県宅建協会上越支部

時間は午後1時からです。予約制で、1人1時間以内です。祝日にあたるときは、開催日が前後することがあります。申し込みは、建築住宅課(025-520-5786)です。

相談会の持ち物

必ず持っていく物は、次の3つです。

  • 固定資産税の納税通知書の写し(土地と建物の課税明細書)
  • 本人確認ができる物(運転免許証など)
  • 認印

できるだけ用意する物は、次のとおりです。

  • 土地・建物の登記関係書類、図面、写真
  • 相続関係者が分かる書類(相続登記の書類など)

遠方から登録するとき

遠方に住んでいて相談会に行けない人は、「空き家登録シート」と一緒に、上の書類の写しを出します。書面での相談にできます。

登録期間・他の不動産会社との併用

登録の有効期間と更新のしかたは、専用サイト・市のページ・制度概要のどこにも書かれていません。すでに別の不動産会社に依頼している物件を登録できるかも、書かれていません。

※確認中: 登録期間・更新の手続き、他社に依頼中の物件の扱い(建築住宅課 025-520-5786)

相続登記が済んでいないとき

制度概要には、相続登記は完了していることが原則と書かれています。名義が亡くなった方のままだと、書類がそろいません。

相続登記は、令和6年4月1日から義務になっています。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。義務化の前に相続した不動産は、令和9年3月末までに申請が必要と、専用サイトに書かれています。先に登記簿で名義を確認してください。

使える補助金

どの補助金も、契約や着手の前に申請します。申請前に契約・着手すると、対象外です。受付期間は決まっておらず、年度の予算に達したら終わります。令和8年度に受付が終わったかどうかは、各ページに書かれていません。申請の前に、建築住宅課で受付状況を聞いてください。

所有者向け

所有者向け
制度 補助 主な条件
家財道具等処分費補助金(搬出・処分と、それに伴う屋内清掃) 費用5万円以上のとき、その1/2。上限10万円 バンクに登録済み、または登録予定の空き家。市内に本社がある事業者が請け負う
空き家等除却費補助金(解体) 除却費の1/2。上限50万円 区分は2つ。跡地の使い方に条件あり。市内に本社がある事業者が請け負う

家財道具等処分費補助金の対象者は、市税の未納がない人で、次のいずれかです。

  • 売却契約を結んでいない売主
  • 売却契約の相手が、県外からの移住(予定)者である売主
  • 県外からの移住(予定)者で、空き家を所有(見込みを含む)する人

県外からの移住者は、上越市へ移住して3か月を経過していない人です。ページには、条件として「補助対象空き家に定住する意思があること」もあります。売主の場合にどう扱うかは、読み取れません。

※確認中: 売主の場合の「定住する意思」の扱い(建築住宅課)

申請のときは、チェックシート、交付申請書、事業計画書、納税状況等の照会同意書を出します。

空き家等除却費補助金は、補助が費用の1/2、上限が50万円です。対象は、解体工事費と廃材の処分費などです。区分は2つあります。

所有者向け
区分 対象者 跡地の条件
特定空き家等 特定空き家等の所有者やその法定相続人等で、低所得者層世帯の人 申請者や3親等以内の親族が、跡地に建物を建てないこと
空き家等 空き家等の所有者やその法定相続人等 ポケットパークなど地域活性化に、10年以上使うこと

解体してから土地を売る場合に使えるかは、ページに書かれていません。

※確認中: 解体後に土地を売る場合の扱い(建築住宅課 025-520-5786)

買う人・実家に住む人向け(短く)

空き家を買って住む人には、次の補助があります。条件は制度ごとに違うので、申請前に市のページを見てください。

  • 空き家定住促進利活用補助金:リフォーム工事費(20万円以上)の1/3、上限50万円。市外からの移住者が対象で、10年以上住む意思が要ります。
  • 移住定住応援住宅取得費補助金:中古住宅は定額20万円。申請日に50歳未満で、5年以上住む意思が要ります。
  • 定住促進生家等利活用補助金:自分や配偶者の2親等内の直系親族が住んでいた家をリフォームして住む人向けで、補助額は空き家定住促進利活用補助金と同じです。

まちなか居住推進事業(片付け上限20万円、購入上限100万円)は、市のページに「モデル地区での支援制度の取組は終了しました」と書かれています。見直しで内容が変わる場合があるため、使いたい人は都市整備課(025-520-5764)に聞いてください。

問い合わせ先

問い合わせ先
項目 内容
窓口 上越市 都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
電話 025-520-5786
受付 市役所の開庁時間は月〜金 8:30〜17:15(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
住所 〒943-8601 上越市木田1-1-3
申し込み先(相談会) 同じ窓口

物件探しの問い合わせは、物件ごとに違います。専用サイトの物件詳細に載っている不動産会社に連絡します。移住の相談は、多文化共生課 移住促進係(025-520-5674)です。空き家の管理・相続・解体など、そのほかの悩みは、市の「空き家に関する相談先一覧」を見てください。

空き家を探す人へ

物件は、専用サイト「上越市 空き家情報バンク」(https://joetsu-akiyabank.jp/)で探せます。全件の一覧のほか、28の地区、売買/賃貸、目的(リモートワーク、農業、子育てなど)、地図から絞れます。

トップの地図は、Googleマップと位置がずれる場合があります。そのときは、専用サイトの地図を優先してください。全物件が載っているわけではありません。掲載件数の総数は、サイトに表示がありません。トップの「お知らせ」に、登録された物件が日付つきで載ります。

上越市の空き家バンクのよくある質問

Q 上越市の空き家バンクに登録するには、何をすればいいですか。 空き家登録シートを書いて、建築住宅課へ連絡します。無料相談会(予約制)で、不動産や所有権の確認を受けます。登録が適当と認められると、登録されます。

Q 無料相談会は、いつ、どこでありますか。 毎月第2火曜・第3金曜・第4火曜の午後1時からです。第2火曜は市役所の建築住宅課、第3金曜と第4火曜は市民プラザ(土橋2554)です。祝日の場合は、日が前後します。

Q 上越市の空き家バンクは、市が仲介してくれますか。 市は、情報の申し込みと問い合わせを受け付けます。仲介は、宅建協会上越支部か全日本不動産協会上越事務所の会員業者が行います。

Q 仲介手数料は、誰が払いますか。 所有者と利用希望者の両方です。手数料の額は、公式ページに書かれていません。担当の会員業者に、契約の前に聞いてください。

Q 遠方に住んでいても、登録できますか。 空き家登録シートと書類の写しを出せば、書面での相談にできます。

Q 相続登記をしていなくても、登録できますか。 制度概要には、相続登記は完了していることが原則と書かれています。先に登記を済ませてください。

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出典

確認日は、すべて2026年10月17日です。

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