新潟で遺品整理と買取を同時に頼む順番は4段階|確認する許可は2種類
新潟で遺品整理と買取を同時に頼むときの順番を、相続の確認、残す物の確保、売る物の査定、残りの処分の4段階で整理。古物商と市の一般廃棄物の2つの許可、見積書の読み方を、新潟県警・新潟市・長岡市などの公式情報で解説します。
更新日: 2026-10-19/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

結論:同じ会社に頼むこと自体はできます。ただし、中身は「買い取る仕事」と「ごみを運ぶ仕事」の2つで、必要な許可が別々です。順番は、(1)相続の確認、(2)残す物の確保、(3)売る物の査定、(4)残りの処分、の4段階。最初の一歩は、売る物や捨てる物を決める前に、相続人全員で「相続放棄を考えている人がいないか」を確かめることです。
買取には、古物営業法に基づく都道府県公安委員会の許可(古物商の許可)が要ります。家庭のごみを運ぶには、市町村の一般廃棄物の許可か委託が要ります。古物商の許可では、家庭のごみは運べません。遺品整理には法令上の定義も業法もなく(総務省)、会社の名前や肩書きだけでは、どちらの許可があるかは分かりません。
内容は、2026年10月12日時点の国・新潟県警察・新潟市・長岡市などの公式ページで確認できたものです。確認できなかった点は「※確認中」と書きました。法律と税金の個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士に確認してください。本文では特定の会社を推薦しません(「PR」と書いた枠は広告です)。県外に住む50代で、新潟の実家の遺品を整理する場面を想定しています。
この記事で分かること
- 遺品整理と買取を同時に頼むときの、4段階の順番
- 買取の許可(古物商)と、ごみを運ぶ許可(一般廃棄物)の違い
- 同じ会社に頼むときの、見積書の読み方
- 相続放棄や兄弟との話し合いと、売る順番の関係
- 新潟市・長岡市で、売れない物や家電リサイクル品をどうするか
先に答え:同時に頼めるが、2つの別の仕事になる
遺品整理の現場では、売れそうな物と捨てる物が混ざっています。一社に頼めば手間は減りますが、その会社が二つの仕事を、それぞれの許可のもとで行えているかを確かめる必要があります。
| 買い取る仕事 | ごみを運ぶ仕事 | |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 古物営業法(3条) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条1項) |
| 許可を出すところ | 都道府県公安委員会(新潟県は県警察が窓口) | 市町村長 |
| 許可の名前 | 古物商の許可 | 一般廃棄物の収集運搬の許可(または市町村の委託) |
| 見せてもらうもの | 古物商許可証、従業員は行商従業者証 | 市の許可業者であることを、市の一覧などで確かめる |
| もう一方の許可で代えられるか | 代えられない | 古物商の許可では、家庭のごみは回収できない |
古物商の許可で家庭のごみを回収できないことは、環境省、新潟市、長岡市がそろって書いています。環境省と新潟市は、産業廃棄物処理業の許可でも回収できないと書いています。新潟市の案内では、一般廃棄物処理業の許可を持たない遺品整理業者は、遺品と不用品の分別はできても、廃棄物の回収はできません。
つまり、見るべきは「買取もやっている会社か」ではなく、次の3点です。
- 買い取るのは誰か。古物商の許可はあるか。
- 運ぶのは誰か。市の許可を持つ会社か。
- その2つの金額が、見積書で分かれているか。
総務省行政評価局の調査(2020年3月)では、協力した69の遺品整理事業者のうち、一般廃棄物の収集運搬と古物商の両方の許可を持つ事業者は27、古物商だけが32、一般廃棄物だけが7、どちらも持たない事業者が3でした。協力した事業者は、全国的な団体の加盟事業者や、協力した市町村から紹介された事業者などで、全国の割合を示す数字ではありません。ただ、「遺品整理の会社なら両方の許可を持っている」とは言えないことが分かります。
同じ調査では、古物商の許可を持つ事業者の中にも、買取を行わない事業者がありました(買取の状況を聴取できた58事業者のうち7事業者)。許可があることと、実際に買い取ってくれることは、別の話です。
順番は4段階
| 段階 | やること | 先にする理由 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続の確認(放棄を考える人はいないか、誰が何を引き継ぐか) | 売ることが「処分」にあたる場合があり、あとから戻せないため | 民法915条・921条 |
| 2 | 残す物の確保(通帳、印鑑、権利証、保険証券、遺言書、形見、写真) | 売る物・捨てる物に混ざると取り戻せないため | 国民生活センターの事例 |
| 3 | 売る物の査定(買取) | 捨てる前に値が付く物を分けるため | 古物営業法 |
| 4 | 残りの処分(市の粗大ごみ、許可業者、家電リサイクル) | 売る物が決まってから、残りの量が確定するため | 新潟市・長岡市の案内 |
実家の片付け全体の順番は、新潟の実家じまいの手順にあります。この記事は、その中の「遺品の出口」を詳しく書いたものです。
段階1:相続の確認を先にする理由
売ることは「処分」にあたる場合がある
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したものとみなされます(民法921条1号)。保存行為などは除かれます。相続放棄をしたいときは、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(民法915条、裁判所)。
名古屋家庭裁判所のQ&Aは、遺産の一部を売却したときは相続を承認したとみなされ、放棄は認められないと書いています。そのうえで、処分した内容や理由によっては、申述が受理されることもあると書いています。つまり、「売ったら必ず放棄できない」とも「売っても大丈夫」とも言えません。
放棄を考えている人が一人でもいるなら、売る前に、司法書士か弁護士に相談してください。詳しくは、相続放棄をするなら、遺品整理の前に相談にまとめています。
相続人が複数いるときは共有になる
相続人が数人いるとき、相続財産は共有に属します(民法898条)。共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で遺産の全部または一部の分割ができます(民法907条)。協議が調わないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。
遺品の一つ一つについて、売ってよいか、誰が引き継ぐかは、この分割の話と重なります。一人の判断で売ると、あとで「あの時計は形見にしたかった」と揉めることがあります。家族でできるのは、売る物と残す物の一覧を作り、全員が見られる形で合意を残すことです。
家族と専門家の役割は、次のように分けられます。
| 家族ができること | 専門家に相談すること |
|---|---|
| 相続人の全員に連絡する | 相続人が誰かの確認(司法書士・弁護士) |
| 売る物・残す物・捨てる物の一覧を作る | 放棄を考えるときの、処分の可否(弁護士・司法書士) |
| 高額な物は写真に残し、勝手に売らない | 遺産分割の協議が調わないとき(弁護士) |
| 買取の金額と売った物を、記録に残す | 売った代金の税金(税理士・税務署) |
売った代金の税金
家具、じゅう器、衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は、課税されません。ただし、貴金属、宝石、書画、骨とうで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、除かれます(国税庁)。個別の判断は、税理士か税務署に確認してください。
段階2:残す物を先に外す
売る物と捨てる物を選ぶ前に、残す物を外します。国民生活センターの見守り情報(2025年10月30日公表)には、大切な書類は残す約束だったのに、アルバムまで処分されたという事例があります。すでにごみ処理場へ運ばれ、取り戻せなかったとのことです。
先に確保する物は、次のとおりです。
- 通帳、印鑑、キャッシュカード、権利証、保険証券、年金の書類
- 遺言書(見つけたら、扱いを司法書士などに確認する)
- 現金、貴金属が入った引き出しや金庫
- 写真、手紙、位牌、形見にしたい物
探し方は、実家の通帳・権利証・遺言書の探し方に書いています。捨ててはいけない物の考え方は、遺品整理はいつから?捨ててはいけない物にあります。
仏壇や位牌は、売る・捨てる以前に、家族と菩提寺の考えを聞く物です。仏壇・神棚・位牌の処分で、市のごみの扱いと相談の順番を整理しています。
段階3:売る物の査定
売れる物の目安は、公式には出ていない
何が売れて、いくらになるかは、店の査定で決まります。新潟県内の相場の公的な統計は、見つかりませんでした。※確認中: 新潟県内の遺品の買取相場(公的な一次情報)
この記事では、「買取専門店のほうが高く売れる」「遺品整理業者に任せたほうが得」といった比較はしません。根拠になる公式の統計がないためです。代わりに、確かめられる3点を押さえます。
- 品物ごとに、複数の店に査定を頼めること。品目ごとの買取対象や押し買いへの対応など、全国共通の説明は、姉妹サイト ふれあいの丘の遺品の買取業者の選び方|何が売れる・相場・押し買い対策にあります。
- 査定の結果と、売った物の記録を残せること。
- 許可と契約の書面が、揃っていること。
新潟市と長岡市の売り先(リサイクルショップ、出張買取)は、新潟市のリサイクルショップ・出張買取と長岡市のリサイクルショップ・出張買取にまとめています。
古物営業法が決めていること
新潟県の案内(新潟県警察、2025年6月30日更新)によると、古物営業の許可が必要なのは、古物を買い取って売る、修理して売る、委託を受けて売る(売った後に手数料を受け取る)、交換する、などの営業です。古物とは、一度使用された物品、または使用のために取引された物品です。
許可が不要とされている場合として、県は5つを挙げています。遺品の売買に関わりそうなのは、次の4つです(残る1つは、自分が海外で買ってきた物を売る行為です)。
- 自分の物を売る行為(自分で使った物、使うために買ったが未使用の物)
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料などを取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から、売った物を買い戻す行為
3つ目の「手数料などを取って回収した物を売る行為」は、文言どおりに読むと、処分費などを受け取って引き取った物を売る場合が当たりそうです。ただし、遺品整理の現場でどこまで当たるかを書いた公式ページは、見つかりませんでした。一方、物を買い取って売る営業には、許可が要ります。
遺品整理の事業者が、小型家電や家具などを買い取り、作業の料金と相殺するサービスを行っていることは、総務省の調査報告書にも書かれています。この形が、古物営業に当たるのか、「手数料を取って回収」に当たるのかを書いた公式ページも、見つかりませんでした。
この点は、依頼者が判断できません。だからこそ、買取は買取の書面として、品物と金額を明記してもらいます。
買取に伴って求められること
古物商には、取引の相手の確認と記録の義務があります。
| 義務 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相手の確認 | 古物を買い受けるとき、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認する(署名のある文書の交付を受ける方法などもある)。対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引は、除かれる | 古物営業法15条1項・2項 |
| 帳簿への記載 | 取引年月日、古物の品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢などを記載する。15条2項に当たる取引は除かれる | 同16条 |
| 保存 | 帳簿を最後の記載をした日から3年間保存する | 同18条 |
| 金額の目安 | 新潟県警察は「原則として1万円以上の取引」と案内 | 新潟県の案内 |
| 訪問買取の携帯物 | 古物商本人は許可証、従業員は行商従業者証を携帯する | 新潟県の案内 |
つまり、1万円以上の買取で、買い取る人が住所や氏名などを確かめるのは、法律上の義務です。確かめる方法として、身分証の提示や署名を求められることがあります。これだけで怪しい業者とは言えません。むしろ、1万円以上の買取でまったく確認をしないほうが、不自然です。
古物商は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定められています(同14条1項、仮設店舗の届出がある場合を除く)。実家が依頼者の住所や居所にあたるかは、個別の判断です。実家が空き家になっていて、依頼者が県外に住んでいる場合、この条文がどう当たるかを、公式ページで確かめられませんでした。
作業費と買取額を差し引く契約の扱いと、県外の相続人が空き家の実家で古物を売るときの受け取り場所の扱いは、公式ページで確かめられませんでした。気になるときは、買取の前に、買取店に確かめるか、県警の窓口に相談してください。※確認中: 作業費と買取額を差し引く契約、および県外在住の相続人が空き家の実家で古物を売る場合の、古物営業法上の扱い(確認先: 新潟県警察本部 生活安全企画課 許認可管理センター)
無許可で古物営業をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同31条)。罰則を受けるのは、営業した事業者です。依頼者を罰する規定ではありません。ただし、トラブルが起きたときに、頼んだ側が困ります。
許可の確認の方法
新潟県公安委員会は、ホームページを利用して古物取引を行う古物商について、氏名または名称、URL、許可証の番号を公表しています(2026年7月16日更新)。載っていない業者や、内容が異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあると、県は書いています。ただし、届出から掲載までに一定の日数がかかるため、掲載がないことだけで直ちに違法とは限らない、とも書いています。
窓口は、新潟県警察本部 生活安全企画課 許認可管理センター(025-285-0110)です。最寄りの警察署の生活安全課でも相談できます。
家に来る買取は、特定商取引法の対象になる場合がある
業者が自宅などで物を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」にあたる場合があります(消費者庁)。書面を受け取った日から8日以内は、書面または電磁的記録でクーリング・オフができ、その間は物を渡すのを断れます。勧誘の前の告知、頼んでいない人の自宅での勧誘の禁止、断った人への再勧誘の禁止も、法律で決まっています。決まりの全体と、家具・家電など対象外の物は、遺品の買取(新潟)に書いています。
この規定には、適用されない場合があります。消費者庁のガイドは、御用聞き取引、常連取引、「住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合」を、一部の規定が適用されない例に挙げています。「売買契約の相手方」は売る側のことです。条文では、売る側がその住居から退去することとしていて、自分から営業所以外の場所での取引を誘ったときの購入が当たります(特定商取引法施行令37条4号、施行規則150条)。これらの取引には、書面の交付やクーリング・オフの規定が適用されません(法58条の17第2項)。
県外に住む相続人が、故人の住まいだった実家の片付けで買取業者を呼ぶ場合に当たるかは、公式ページでは分かりません。「8日間は必ず戻せる」と決めつけず、書面を確認してから物を渡すのが安全です。対象になるかどうかは、消費者ホットライン「188」で聞けます。
段階4:残りの処分
買い取られなかった物は、廃棄物として扱う
査定で値が付かなかった物は、市の制度か許可業者で処分します。
環境省は、2012年3月の通知で、使用済み家電について、無料で引き取られる場合や買い取られる場合でも、直ちに有価物(廃棄物にあたらない物)とは判断できないとしています。通知は、家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)と、それ以外の使用済み家電とで、次のように書き分けています。
- 4品目:年式が古い、通電しない、破損している、リコール対象製品など、中古品としての市場性が認められないものは、廃棄物にあたると判断して差し支えないとされています。また、消費者が4品目を不用品回収業者に渡す行為は、再使用を目的としていることが明らかな場合を除き、処分を委ねているものと判断すべきとされています。
- 4品目以外の使用済み家電:無料で引き取られる場合や買い取られる場合でも、直ちに有価物とは判断せず、廃棄物であることの疑いがあるときは、物の状態や取引の様子を総合的に見て判断するとされています。
この通知は、使用済み家電製品についてのものです。家具や衣類など、ほかの遺品にそのまま当てはまるとは、書かれていません。
ここから言えるのは、家電について「買い取るから、許可は要らない」という説明は、そのまま信じないほうがよい、ということです。買取か廃棄物かの境目は、依頼者には判断しにくいものです。新潟市は、許可のない回収を依頼した排出元にも責任があると書いています。
「搬出する物をすべて買い取る」契約には注意する
総務省の調査報告書には、次の例が載っています。一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない35事業者のうち14事業者は、遺品を自社の倉庫などに持ち帰って選別したあと、「自社から排出された廃棄物」として処理すると答えました。契約に、搬出する遺品を原則すべて買い取ると明記している事業者もあります。
報告書は、この契約では、買い取った段階で遺品が廃棄物にあたるかどうかが、規制する側による廃棄物処理法に沿った事実認定にかかると整理しています。「自社から排出」という回答には、必ずしも適切ではないと評価され得るものが含まれる、とも書いています。違法かどうかの判断は、報告書では行っていません。そのうえで、市町村の許可業者が、許可のない遺品整理業者の運搬に疑いを持って市に伝え、市が事情を聞いて指導した例も書いています。
依頼する側にできることは、次の3つです。
- 契約書に「すべて買い取る」とあれば、買い取る物の一覧と金額、買い取らない物の扱いを書面で確かめる。
- 値が付かない物が混じるときは、誰が、どの許可で運ぶのかを聞く。
- 運搬を許可業者に頼む場合の費用が、見積書のどの行に入っているかを確かめる。
新潟市と長岡市の処分の入口
| 品物 | 新潟市 | 長岡市 |
|---|---|---|
| 家具・布団など | 粗大ごみ。処理券は100円・200円・300円・500円の4種類。収集員は住宅の中に入らない | 粗大ごみは事前申込制の戸別収集。1回に5点まで。処理券シールは200円・600円・1,000円の3段階で、家屋には入らない |
| テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン | 市では収集しない | 販売店(購入した店に限る)、市の許可業者、指定引取場所への持ち込みのいずれか |
| 市で出せない物・量が多いとき | 市が許可した収集運搬業者に依頼 | 許可業者に依頼(一覧は市の公式ページ) |
| 無許可回収の問い合わせ先 | 環境部 廃棄物対策課 025-226-1403 | 環境事業課 0258-24-2837 |
長岡市のページには、家電のリサイクル料金の例があります(税込、主なメーカーの例で、メーカーで異なる)。エアコンは990円、洗濯機・衣類乾燥機は2,530円、冷蔵庫・冷凍庫は171リットル以上で4,730円です。収集運搬の料金は別にかかると書かれています。
粗大ごみは、買取で運び出されたあとに残った物を出す場面で使います。収集員は、新潟市も長岡市も住宅の中には入りません。品物を、決められた場所へ出す人が必要です。収集日は、新潟市が申込みから3日から1週間以降が目安で、土日祝日はありません。長岡市は、受付の数日後に決まり、混雑時は2週間程度かかります。収集は月曜から金曜です。立ち会えない県外の相続人は、買取の日程を決める段階で、残った物を誰が出すか、いつ申し込むかも決めておきます。
粗大ごみの申込みや出し方は、新潟市の粗大ごみの出し方と長岡市の粗大ごみの出し方にあります。家電4品目は、家電4品目の処分(新潟)にまとめています。
市の許可業者の一覧は、新潟市が新潟市の一般廃棄物 許可業者一覧、長岡市が長岡市の一般廃棄物 許可業者一覧です。
同じ会社に頼むときの見積書の読み方
国民生活センターは、遺品整理の作業内容や料金は事業者によって大きく異なり、複数の事業者から見積もりを取って比べるよう勧めています。契約の前に、作業日、作業内容、料金、支払方法、解約料を確かめるよう案内しています。
総務省の調査報告書によると、遺品整理事業者の見積書に決まった様式はありません。おおむね、整理・搬出作業、廃棄物の処理、買取り代金、車両費などを計上する欄があります。一方で、「○○一式」とまとめる例もあります。
同じ会社に、買取と処分の両方を頼むときは、見積書に次の3つが別々の行で書かれているかを見ます。
| 項目 | 聞くこと | 分けて書く理由 |
|---|---|---|
| 作業費 | 人数、時間、作業の範囲 | 追加料金の条件を決めるため |
| 運搬・処分費 | 運ぶのは誰か。市の許可があるか | 許可を持つ会社が運ぶかを確かめるため |
| 買取額 | 品物ごとの金額。買い取るのは誰か。古物商の許可があるか | 品物の金額が妥当かを確かめるため |
「作業費は差し引きで0円です」とだけ書かれた見積書は、どの品物がいくらで買い取られたのか、後から分からなくなります。この見方は、公式の資料にある基準ではなく、記事の整理です。ただし、国民生活センターが勧める「見積書で作業内容と費用が明確に示されているかを確認する」という助言(2018年)を、買取に当てはめた形です。
次の点も、契約の前に書面で確かめます。
- 買い取る物と、捨てる物の一覧。
- 買い取った物の所有者は、いつ、誰に移るか。
- キャンセルしたとき、すでに運び出された物は戻るか。
- 立ち会いができないとき、残す物をどう守るか。
- 追加料金が発生する条件(階段、搬出の経路、当日の量の増加、積雪期の扱いなど)。
- 契約書に、他の相続人の同意を得て処分する権限があるという記載や、搬出した遺品の所有権を放棄するという記載がないか。総務省の報告書は、こうした記載のある契約書の例を載せています。署名の前に、相続人全員の意思と合っているかを確かめます。
一社に頼むか、分けて頼むか
| 一社にまとめる | 買取と処分を分ける | |
|---|---|---|
| 手間 | 窓口が一つで、日程が組みやすい | 窓口が複数で、日程の調整が要る |
| 確認する許可 | 古物商と市の許可の両方を、その会社について確かめる(または運ぶ会社が別に誰か) | 買取店は古物商、運ぶ会社は市の許可だけを確かめればよい |
| 金額の見え方 | 相殺されると、内訳が見えにくい | 買取額と処分費が、別々の書面になる |
| 向く場面 | 立ち会いが難しく、窓口を一つにしたい | 高額な品がありそうで、金額を品物ごとに把握したい |
どちらが得かは、公式の統計がないため言えません。選ぶ軸は、立ち会えるか、品物の数が多いか、相続人の間で金額の記録が必要か、の3点です。
自分で出すか、業者に頼むかの判断は、自分で出す?業者に頼む?で5つの基準に分けています。業者の選び方は、新潟市で遺品整理を頼むときにあります。実家全体を一括で頼むときの考え方は、実家じまいの一括依頼は、許可を分野ごとに確認です。
県外から進める人が詰まりやすい場面
県外に住んでいると、現場に立ち会えないことがあります。国民生活センターは、残す遺品と処分する遺品を明確に分け、作業にはできるだけ立ち会うよう助言しています(2025年10月30日)。立ち会えない事情があるときは、次のようにします。
- 見積もりの時に、立ち会いなしの対応があるかを聞く。総務省の調査では、協力した69事業者のうち14事業者が、原則として立ち会いを不要としていました。その中には、作業前後の写真をメールで送る、作業完了の報告書を送る、といった対応をする事業者もありました。
- 前払いの有無と、前払いした後の解約の扱いを、書面で確かめる。同じ調査では、料金の一部または全額の前払いを求める事業者が69事業者中11あり、うち4事業者は、依頼者が遠方で作業時に立ち会えない場合に求めていました。
- 作業の前に、残す物を一か所にまとめ、写真に残す。家族が鍵を開けられる日に、手元へ移すか、別の相続人に預ける。
- 売る物の一覧は、写真つきで共有し、相続人の全員が見られる形にする。
- 見積書と契約書は、メールや郵送で受け取り、署名の前に読む。
- 作業の前後で、部屋の写真や動画を撮ってもらえるかを、見積もりの時に聞く。
- 新潟の冬は、雪で搬出の日程が動くことがあります。積雪期の扱いと、日程が変わったときの費用を、見積もりの時に聞く。総務省の報告書には、依頼者の事情によるキャンセルや日時の変更について、前日は見積額の20%、当日は40%を請求する契約書の例があります。
遠方から進める段取りは、遠方・県外から新潟の実家を片付ける段取りにあります。
依頼前のチェックリスト
- 相続人の全員に連絡し、相続放棄を考える人がいないか確かめた。
- 通帳、印鑑、権利証、保険証券、遺言書、形見を確保した。
- 売る物の一覧を作り、全員が見られる。
- 買い取る会社の古物商許可証(行商従業者証)を見た。
- 運ぶ会社が、市の許可を持つことを確かめた。
- 見積書が、作業費・運搬処分費・買取額に分かれている。
- 追加料金とキャンセル料の条件を、書面で確認した。
- 家電リサイクル品の扱い(誰が、いくらで運ぶか)を決めた。
- 困ったときの窓口(消費者ホットライン188、市の担当課)を控えた。
新潟の遺品整理と買取のよくある質問
Q. 遺品整理と買取は、同じ会社に頼んでもよいですか?
頼めます。ただし、買取には古物商の許可、ごみの運搬には市町村の許可が、それぞれ要ります。会社が両方を持つか、運搬を許可業者に任せているかを、見積もりの前に確かめてください。
Q. 買取を先にしたほうがよいですか。それとも整理を先にしたほうがよいですか?
先にするのは、相続の確認と、残す物の確保です。そのうえで、売る物の査定、残りの処分の順に進めます。整理で捨てる前に査定を受けると、値が付く物を捨てずに済みます。
Q. 古物商の許可があれば、ごみも回収してもらえますか?
回収できません。環境省、新潟市、長岡市が、古物商の許可では家庭のごみを回収できないと案内しています。環境省と新潟市は、産業廃棄物処理業の許可でも回収できないと書いています。
Q. 買取額を作業費から差し引く見積もりは、問題ですか?
差し引くこと自体を禁じる公式の決まりは、確認できませんでした。ただし、品物ごとの金額が見えなくなります。作業費、運搬・処分費、買取額を別の行にしてもらうと、確認しやすくなります。
Q. 相続放棄を考えています。遺品を売ってもよいですか?
売る前に、司法書士か弁護士に相談してください。相続財産の一部を処分すると、相続を承認したものとみなされることがあります(民法921条)。名古屋家庭裁判所のQ&Aは、処分の内容や理由によって、申述が受理されることもあると書いています。
Q. 買取の業者に、免許証の提示や署名を求められました。普通ですか?
古物営業法は、古物を買い受けるときに、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認するよう古物商に求めています(15条1項)。少額の取引は除かれますが、確認を求められること自体は、不自然ではありません。ただし、訪問購入で頼んでいない物の売却を迫られたときは、きっぱり断って、消費者ホットライン「188」に相談してください。
Q. 兄弟に相談せずに、一部を売ってしまいました。
民法では、相続人が数人いるとき、遺産は共有になります(898条)。揉めないために、売った物と金額を記録し、相続人全員に伝えてください。法的な扱いや、放棄への影響は、弁護士か司法書士に相談してください。
Q. 買い取ってもらえなかった物は、どうしますか?
市の粗大ごみに出すか、市の許可業者に頼みます。新潟市は、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンを市では収集しません。長岡市の家電4品目は、販売店、許可業者、指定引取場所のいずれかです。
次に読む
- 遺品の買取(新潟)|出張買取は8日間クーリング・オフ・古物商の確認・売れる物と売れない物
- 新潟市で遺品整理を頼むとき|料金の目安・許可の確認・見積もりで聞く7つのこと
- 相続放棄をするなら、遺品整理の前に相談
- 遺品整理はいつから?捨ててはいけない物
- 実家の通帳・権利証・遺言書の探し方
- 新潟市の一般廃棄物 許可業者一覧
- 長岡市の一般廃棄物 許可業者一覧
- 自分で出す?業者に頼む?
出典
確認日はすべて2026年10月12日です。
- 新潟県「古物営業等の概要」(2025年6月30日更新) https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/tetuzuki-keibigyou-1-keibigyou-kobutu1-keibigyou-kobutu2-keibigyou-kobutu2.html
- 新潟県「ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項」(2026年7月16日更新) https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kouaniinkai/kobutu.html
- e-Gov法令検索「古物営業法」第2条・第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-At_2
- e-Gov法令検索「古物営業法」第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-At_14
- e-Gov法令検索「古物営業法」第15条・第16条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-At_15
- e-Gov法令検索「古物営業法」第18条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-At_18
- e-Gov法令検索「古物営業法」第31条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-At_31
- e-Gov法令検索「民法」第898条・第907条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_898
- e-Gov法令検索「民法」第915条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_915
- e-Gov法令検索「民法」第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_921
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-At_7
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第58条の14・第58条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295#Mp-At_37
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則」第150条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089#Mp-At_150
- 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
- 環境省「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について(お知らせ)」(2012年3月20日発表) https://www.env.go.jp/press/14992.html
- 環境省「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(2012年3月19日付、上記発表の添付資料、PDF) https://www.env.go.jp/press/files/jp/19506.pdf
- 新潟市「無許可の不用品回収業者にご注意ください」(2026年2月24日更新) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/oshirase/mukyokahuyouhin.html
- 新潟市「一般家庭から排出されるごみを自ら運搬することができないときは」(2024年3月7日更新) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomishigen/unpankonnan.html
- 新潟市「粗大ごみ」(2026年9月2日更新) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomishigen/gomidasi/niigata/discard.html
- 長岡市「無許可の不用品回収業者に関する注意喚起」(2025年4月1日更新) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate08/unauthorized.html
- 長岡市「粗大ごみ(事前申込制)戸別収集」(2026年3月31日更新) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate08/sodai-gomi.html
- 長岡市「収集処理できないごみ」(2026年1月19日更新) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate08/dekinai-gomi.html
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
- 総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(2020年3月、PDF) https://www.soumu.go.jp/main_content/000675388.pdf
- 国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」(見守り情報 第525号、2025年10月30日) https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen525.html
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 名古屋家庭裁判所「『相続放棄の申述』の手続とは…」Q&A(PDF) https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/02souzokuhouki.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「生活用動産の譲渡による所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 姉妹サイト ふれあいの丘「遺品の買取業者の選び方|何が売れる・相場・押し買い対策」(案内のみ。存在と内容の方向性を確認) https://www.fureaino-oka.com/articles/ihin-kaitori-gyosha