新潟の空き家の火災保険が切れたとき|まず確認する3点と、雪の被害が補償される条件
新潟の空き家の火災保険が切れた、更新できないときの確認手順です。無保険の間のリスク、再加入の考え方、雪災の補償と対象外、雪害を口実にした勧誘への注意、県内の相談窓口を、公的な資料で整理します。
更新日: 2026-10-17/この記事には広告(PR)を含みます。広告について

**結論:保険が切れている間に起きた損害には、保険金は出ません。新潟では、冬の雪の被害が先に来ることが多いため、雪が積もる前に「契約が今も生きているか」を確かめます。**最初の一歩は、次の3点を、保険証券(または更新の案内)で確認することです。①保険の期間と満期日、②契約者が誰か、③建物と家財のどちらが対象か。証券が見つからないときは、保険料の引き落とし記録や郵便物から保険会社を探します。**そのうえで、保険会社か代理店に、建物が空き家であることを伝えて、契約を続けられるか、入り直せるかを聞きます。**空き家をどの区分で引き受けるかは、保険会社ごとに違い、公的な資料では決められていません。
内容は、2026年10月12日時点の、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、財務省、国民生活センター、新潟県、新潟市、長岡市の公式ページで確認できたものです。保険料の目安、空き家を引き受ける会社の一覧、雪下ろしの費用が補償されるかは、公的な資料が見つからず、「※確認中」と書いています。保険の個別の判断は、契約している保険会社に確認してください。この記事の本文では、特定の会社や商品を推薦しません(「PR」と書いた枠は広告です)。県外に住む50代の子ども世代が、親の実家を相続した、または親が施設に入った場面を想定しています。
この記事で分かること
- 保険が切れる3つのパターンと、それぞれの最初の確認
- 全国共通の枠組み(4点だけ)
- 無保険の間のリスク(雪、凍結、火災、賠償)
- 雪の被害が補償される条件と、対象外になるもの
- 雪害を口実にした「保険で無料修理」の勧誘への注意
- 新潟県内の相談窓口と、冬の前の点検
全国共通の保険の仕組みは、この記事では短くまとめます。詳しい説明は、姉妹サイト ふれあいの丘の「空き家の火災保険|住宅物件と一般物件の違いと入り方」にあります。
保険が切れる3つのパターン
「切れた」と言っても、理由で最初にやることが違います。
| パターン | 状況の例 | 最初の確認 |
|---|---|---|
| A. 満期で更新しなかった | 更新の案内が親の家に届いたまま気づかなかった。保険料が上がって見送った | 満期日。切れてから新しい契約が始まるまでの日数 |
| B. 途中で解約した、または失効した | 家を売る予定で解約した。建物を譲渡して契約が終わった | 解約の日付。解約返戻金(未経過の保険料の返金)の有無。協会の書式例では、返戻金は原則、未経過分より少なくなる |
| C. 契約者の親が亡くなった | 契約者は親の名義のまま。保険料の引き落とし口座が使えなくなった | 契約が相続人に移っているか。保険料が払われているか |
Cについて、日本損害保険協会が公開する地震保険のご契約のしおりの約款(第35条)には、契約者が亡くなった場合、その死亡時の法定相続人に契約の権利と義務が移る、という定めがあります。火災保険の約款は保険会社ごとに違うため、契約している会社の約款で確認してください。
引き落とし口座が止まると、保険料が払われず、契約が続かないことがあります。口座の手続き(相続)と保険の手続きは別々なので、保険会社に早めに連絡します。
切れている間の損害
保険金は、契約が有効な期間中に起きた事故に対して払われます。切れている間に、火災、台風、雪の重みで屋根が壊れる、といった損害が起きても、保険金は出ません。修理や片付けの費用は、所有者の負担になります。
そのため、切れたことに気づいた日が、最初の区切りです。新しく入り直す手続きと並行して、建物の状態を写真に残しておきます。入り直すとき、保険会社が建物の状態を確認することがあるためです。
全国共通の枠組みは4点だけ
全国共通の仕組みは、次の4点を押さえれば足ります。
1. 物件の区分。 損害保険料率算出機構は、火災保険の参考純率(保険料のもとになる料率)を、住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件に分けています。住宅物件は「住居としてのみ使用する建物」、一般物件は住宅・工場・倉庫のいずれにも当たらない建物(オフィスビルや学校など)です。この定義に、空き家がどちらに入るかは書かれていません。そのため、同じ空き家でも、保険会社の判断で、住宅の契約として受けるか、別の区分で受けるかが分かれる可能性があります。※確認中: 実家の建物が、保険会社でどの区分になるか(保険会社・代理店)
2. 協会の書式例は、引受けの保証ではありません。 日本損害保険協会が公表する火災保険の標準例(家庭用火災保険の契約概要などの書式例。PDFの作成日は2025年6月)は、「居住用建物」に、常時居住の用に供しうる状態にある別荘と、空家(売却用は除く)を含むと書いています。一方で、同じ書式例の通知義務の欄には、契約後に建物の用法を変更した場合は遅滞なく通知すること、建物が居住の用に供されるものでなくなった場合は引受けを続けられず、解約か解除になることが書かれています。他の商品で引受けできるときは、新たに契約できる場合もありますが、補償内容が異なることがあります。空家を含む定義があっても、空き家を引き受ける約束にはなりません。実際にどう扱うかは、各社の商品と約款で決まります。
3. 保険料の目安は公開されていません。 損害保険料率算出機構は、参考純率は使用義務のない参考数値で、実際の保険料とは異なるため開示していないと説明し、保険料は各保険会社に問い合わせるよう案内しています。この記事では、空き家の火災保険料の金額を書きません。※確認中: 実家の火災保険料(保険会社・代理店の見積もり)
4. 通知義務と地震保険。 日本損害保険協会のQ&Aでは、契約後に建物の用法が変わったときは、遅滞なく保険会社に通知する必要があり、怠ると契約の解除や保険金の不払いになることがある、とされています。ただし、通知しなかった事項と損害の間に因果関係が認められなければ、保険金は支払われる扱いです。空き家になったことが通知事項に当たるかは、約款で決まります。※確認中: 空き家になったことの通知の要否(契約中の保険会社)判断がつかないときは、空き家になった事実を先に保険会社へ伝えます。地震保険は、財務省の資料では、対象が居住用の建物と家財で、火災保険に付帯して契約し、火災保険の契約期間の途中からでも付けられます。保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲です。空き家に付けられるかは、財務省のページには明記がありません。※確認中: 空き家の地震保険の付帯の可否(保険会社)
無保険の間に、新潟で起きうること
雪の重みと落雪
新潟県は、「空き家の管理は所有者の責任です」と案内しています(2023年7月4日更新)。適切に雪処理がされていない空き家には、落雪や倒壊の危険があるとして、雪が積もった空き家には近づかないよう呼びかけています。
雪の重さについて、新潟県のページは、設計積雪量の基準として、積雪1mで屋根1㎡あたり約300kgの重さを示しています。雨が降ると雪の密度が高まり、積雪が少なく見えても重さが増していることがあります。木造住宅の雪下ろしの目安は、ふすまや障子などの建具の開閉がスムーズでなくなったときです。
雪の重みで屋根や雨どいが壊れたときに保険が使えるかは、次の章で説明します。無保険の間は、使えません。
水道管の凍結
長岡市水道局は、冬は空き家や長期不在の家で漏水が起きやすいと案内しています。給湯器や宅内の配管から漏れた分の水道料金と、修理費は、お客さまの負担です。一般的な給湯器には凍結防止機能がありますが、ブレーカーを落とすと働きません。長期間留守にしてブレーカーを落とすときは、水抜きが必要です。
凍結で水道管が破裂したときの修理費が、保険で補償されるかは、契約の内容で決まります。※確認中: 凍結による水道管の破裂の損害が、契約で補償されるか(約款の水ぬれ・凍結の項目)
火災
火災で隣家に延焼した場合の賠償について、失火ノ責任ニ関スル法律は、民法第709条の規定を、失火の場合には適用しない、と定めています。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りではない、とされています。重大な過失に当たるかは、事案ごとの判断です。気がかりなときは、弁護士に相談してください。
建物が他人に損害を与えたとき
民法第717条は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者が賠償する責任を負う、との定めです。占有者が損害の発生を防ぐのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償しなければならない、とされています。占有者がいない空き家では、所有者が責任を問われることがあります。当てはまるかどうかと、責任の範囲は、事情次第です。
落雪で通行人にけがをさせた、倒れた塀が隣家を壊した、といった賠償が、火災保険の対象になるかは、契約の特約の有無で決まります。※確認中: 賠償責任の補償の有無(契約中の保険会社)
雪の被害は、保険で補償されるか
雪災の定義
日本損害保険協会の火災保険標準例(書式例)は、雪災を「豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます)」と書き、吹込みや雨漏りなどによる損害は除いています。つまり、雪で屋根が傷み、そこから雨水が入って室内が濡れた損害は、書式例では雪災の対象外として読めます。協会の東北支部などが2016年12月に出した啓発資料(宮城県版)は、さらに「単なる積雪ではなく、豪雪・なだれ等の天災規模の災害」に対して保険金が支払われる趣旨と説明しています。ただし、この資料は2016年のもので、宮城県版です。
協会の「火災保険」のページ(2016年更新)では、風災・ひょう災・雪災の補償は、住宅総合保険と住宅火災保険のどちらにも含まれる、という整理で、一部に自己負担額が付く場合もあります。協会の「風水雪災等による損害を補償する損害保険」のページ(2025年10月更新)には、大雪などによる損害は一定額以上に達するものであれば補償の対象になる、とあります。商品によっては、一定額に達しなくても補償するもの、免責金額(自己負担額)を設けるものもある、と説明されています。書式例では、建物の損害保険金は「損害額から免責金額(自己負担額)を引いた額」で、免責金額は契約のときに選びます。
対象外になるもの
書式例は、保険の対象の「自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ」などで、その部分に生じた損害は、保険金を支払わない主な場合としています。屋根や外壁のひび割れ、雨どいの自然劣化がこれに当たる、とする協会の2016年の啓発資料も同じ趣旨です。日本損害保険協会の2026年7月31日更新の注意喚起も、自然の消耗や劣化、さびによる損害は、保険金の支払い対象にならないと書いています。
空き家は、手入れが行き届かないことが多いため、劣化が進んでいる場合があります。雪で壊れたのか、前から傷んでいたのかは、保険会社が確かめる点です。冬の前に撮った建物の写真が役に立ちます。
確認する項目
| 確認する項目 | 見る場所 | なぜ大事か |
|---|---|---|
| 補償の対象 | 保険証券(建物、家財、それぞれ) | 建物だけの契約では、家財の損害は出ない |
| 風災・ひょう災・雪災が含まれるか | 保険証券、約款 | 補償の組み合わせは契約で違う |
| 損害額の条件、免責金額 | 約款 | 一定額に達しないと、支払われないことがある |
| カーポート、門、塀、物置が対象か | 証券、約款 | 書式例では、物置や車庫などの付属建物は「屋外明記物件」として、保険金額を定めて証券に明記する扱い |
| 雪下ろしの費用が出るか | 約款、保険会社への確認 | 公的な資料では確認できなかった |
| 落雪の賠償 | 賠償責任の特約 | 自分の建物の損害とは別の補償 |
| 請求できる期間 | 保険法 | 3年で時効になる |
雪下ろしの費用が保険で払われるかは、公的な資料では確認できませんでした。※確認中: 雪下ろしの費用が補償されるか(約款、保険会社)
カーポート、門、塀、物置が補償の対象になっているかは、契約の内容を確認するよう、協会の2016年の啓発資料が呼びかけています。
保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと、時効によって消滅します(保険法第95条)。冬のうちに壊れて、そのままにしておくと、請求できなくなる場合があります。
「保険で無料で修理」の勧誘に注意
雪害のあとは、訪問してくる修理業者に注意が必要です。新潟市消費生活センターは、「雪害などによる住宅修理に保険が使える」という訪問販売のトラブルが多発している、と注意喚起しています(2023年6月12日更新)。県外の業者が突然訪問し、雪害の調査と称して、火災保険や自治体の補助を使えば自己負担なしで修理できると勧め、保険金の申請代行の契約をさせる、という相談が出ています。手数料が高額だった例や、雨どいの修理で申請代行を契約したところ、原因が経年劣化と分かり、解約を申し出ると違約金を請求された例があります。
日本損害保険協会も、「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者とのトラブルが増えていると注意しています。助言は次のとおりです。
- 修理業者と契約する前に、まず加入中の保険会社か代理店に相談する。
- 保険会社に連絡する前に、修理業者と契約すると、保険金が支払われず、修理費が自己負担になったり、解約のときに高額な解約手数料を求められたりすることがある。
- 保険金の請求は、加入者本人が行える。
- 契約を迫られても、その場で契約しない。家族に相談し、時間をおいて判断する。
協会の注意喚起には、請求代行業者が「報酬は支払われた保険金から払える」と勧誘し、事例では保険金の30%が報酬として請求された、という紹介もあります。国民生活センター(2021年9月2日公表)も、請求の代行業者を使わなくても、保険金は加入者自身で請求できると呼びかけています。事実と異なる理由で保険金を請求することは、してはいけません。
空き家の所有者は、県外から事情を確認しにくい立場です。業者から電話や訪問があっても、その場では決めず、近所の方や管理を頼んでいる人に、状況を聞いてください。
雪の被害が出たときの進め方の例
次の流れは、公的な案内をもとにした、進め方の例です。
| 順番 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 雪の積もった空き家には近づかない。危険があれば、市町村に連絡する | 新潟県 |
| 2 | 壊れた箇所と建物の全体を、写真に残す(安全な場所から) | 手順の例 |
| 3 | 修理業者と契約する前に、保険会社か代理店に連絡する | 日本損害保険協会 |
| 4 | 補償の対象か、自己負担額はいくらかを、保険会社に確認する | 約款 |
| 5 | 請求は、本人が保険会社に行う。代行業者に頼まなくてもよい | 国民生活センター |
| 6 | 勧誘で困ったら、消費生活センターに相談する(188) | 新潟市、新潟県 |
雪下ろしは、自分で屋根に上がらないでください。新潟県は、屋根の雪下ろしでは、落下防止用の命綱などをできるだけ着け、一人で作業しないよう呼びかけています。頼み先と費用の考え方は、次の記事にあります。
保険を入り直すときの確認
再加入の手順は、保険会社ごとに違います。次の順で進めると、行き違いが減ります。
- 建物の事実を整理する:いつから空き家か、誰も住んでいないか、家財や荷物が残っているか、建築年、管理の頻度(月何回見に行くか)。
- 複数の会社や代理店に聞く:空き家を引き受けるか、住宅の契約になるか、別の区分になるか、保険料はいくらか。特定の会社は、この記事では勧めません。
- 補償を絞る:建物と家財を分けて考えます。家財が少ない空き家なら、家財の補償を外せるかを聞いてください。雪災が含まれるかは、新潟では必ず確かめます。
- 賠償の補償を確認する:落雪や倒壊が他人に損害を与えたときの賠償が、含まれるか、別の特約かを聞きます。
- 共済も候補に入れる:保険会社の火災保険のほかに、JAなどの共済でも、雪の災害を補償する契約があります(協会の2016年の啓発資料)。共済ごとに、空き家の扱いが違います。※確認中: 共済の空き家の引き受け条件(共済の窓口)
- 書面で受け取る:見積書、補償の内容、免責金額、空き家の扱いが書かれた書面を受け取ります。
入れる保険が見つからないとき、または保険料が高すぎるときは、保険だけで解決しようとしないでください。管理を強める、売る、壊す、手放す、のどれかを並行して検討します。
冬の前の点検(新潟)
雪が積もる前に済ませたい点検です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保険の確認 | 期間、対象、雪災の有無、満期日 | 保険証券 |
| 建物の写真 | 屋根、雨どい、外壁、カーポートを、冬の前に撮る | 手順の例 |
| 水道 | 長期不在なら止水栓を閉めて水抜き。ブレーカーを落とすなら必須 | 長岡市水道局 |
| 雪下ろしの手配先 | 雪が積もる前に決める | 新潟県、各市 |
| 近所への連絡先 | 自治会や近所の方に、連絡先を伝えておく | 新潟市 |
| 建具の開閉 | ふすまや障子の開閉が重くなったら、雪下ろしの目安 | 新潟県 |
月別の段取りは、次の記事にまとめています。
新潟県内の相談窓口
| 相談したいこと | 窓口 | 公式に確認できたこと |
|---|---|---|
| 契約の内容、再加入、保険金の請求 | 契約している保険会社・代理店 | 保険料は各保険会社に問い合わせる(損害保険料率算出機構) |
| 保険会社の対応への苦情、損害保険全般の相談 | そんぽADRセンター(日本損害保険協会)03-4332-5241 | 平日9時15分〜17時。祝日・休日と年末年始は休み |
| 保険金に関する災害便乗商法の相談 | 日本損害保険協会の相談ダイヤル 0120-309-444 | 平日9時〜12時、13時〜17時 |
| 訪問販売・修理のトラブル | 新潟県消費生活センター 025-285-4196 | 相談は月〜金9時〜16時30分、土曜10時〜16時。毎月第4水曜は相談を受け付けない。年末年始は休み |
| 同上(新潟市) | 新潟市消費生活センター 025-211-2390 | 受付時間は、市のページで確認。雪害の修理勧誘の注意喚起を出している(2023年6月12日更新) |
| 同上(長岡市) | 長岡市消費生活センター 0258-32-0022 | 9時〜16時30分。土日祝日と年末年始は休み |
| どこに相談するか分からないトラブル | 消費者ホットライン 188 | 最寄りの消費生活センターにつながる |
| 空き家全般(売買、管理、除却、相続、活用) | にいがた空き家管理活用サポーター。エリア別(県全域、下越、中越、上越、佐渡)の一覧PDFから探す。ページの担当は新潟県 都市政策課 025-280-5428 | 相談料が発生する場合があるため、事前に確認 |
保険の契約先が分からないときの公的な照会制度で、確認できたのは、災害救助法が適用された地域で、家屋の流失や焼失などにより契約の手がかりを失った人向けの「自然災害等損保契約照会センター」(0120-501331)だけです。照会できるのは原則、被災した本人と、配偶者・親・子・兄弟姉妹です。通常の空き家の相続では、対象にならない可能性があります。契約先は、保険証券、通帳の引き落とし記録、郵便物から探します。
当サイトは、保険会社・代理店・修理業者を紹介して、紹介料や報酬を受け取ることはありません。受付時間や連絡先は変わることがあります。各団体の最新の案内を確認してください。
新潟の空き家の火災保険のよくある質問
Q. 火災保険が切れた空き家は、入り直せますか?
公的な資料では、空き家を引き受ける会社の一覧や条件は、確認できませんでした。引き受けるかは、保険会社ごとに違います。建物の状態、いつから空き家か、管理の頻度を整理して、複数の会社や代理店に聞いてください。
Q. 空き家になったことを、保険会社に伝えないとどうなりますか?
日本損害保険協会のQ&Aでは、建物の用法の変更などを通知しないと、契約が解除され、保険金が支払われないことがあるとされています。空き家になったことが通知事項に当たるかは、約款で決まります。迷うときは、先に伝えて確認してください。
Q. 無保険のまま、雪で屋根が壊れたら?
保険金は出ません。修理費は所有者の負担です。落雪で他人に損害を与えた場合は、民法第717条の責任を、所有者が問われることがあります。実際の責任の範囲は、事情で変わります。
Q. 雪の重みで壊れたら、保険は必ず使えますか?
必ずではありません。協会の書式例では、雪災は豪雪、雪崩等による損害で、雪で傷んだ後の雨漏りは含まれません。協会のページには、大雪による損害は一定額以上に達するものであれば補償の対象、とあります。自然の劣化による損害は対象外です。契約の補償の組み合わせと、免責金額を、約款で確認してください。
Q. 「保険で自己負担なしに直せる」と言う業者が来ました。
その場で契約せず、まず保険会社か代理店に連絡してください。新潟市と日本損害保険協会が、このような勧誘のトラブルを注意喚起しています。困ったときは、消費者ホットライン188か、新潟県・新潟市・長岡市の消費生活センターに相談できます。
Q. 保険の請求に期限はありますか?
保険法第95条により、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと、時効によって消滅します。早めに保険会社に連絡してください。
Q. 親が契約者のまま亡くなりました。保険はどうなりますか?
地震保険のしおりの約款では、契約者が亡くなると、法定相続人に契約の権利と義務が移ります。火災保険は会社ごとの約款で決まるため、契約している保険会社に、死亡の事実と相続人を伝えて、手続きを確認します。相続の手続きは、司法書士や弁護士に相談してください。
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- 新潟の空き家を自分で管理する方法|電気・水道・火災保険・月1回の点検項目
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- 遠方・県外から新潟の実家を片付ける段取り|帰省2回の計画と、帰省せずにできる手続き
出典
確認日はすべて2026年10月12日です。
- 損害保険料率算出機構「火災保険参考純率」 https://www.giroj.or.jp/ratemaking/fire/
- 損害保険料率算出機構「保険料率に関するよくあるご質問」 https://www.giroj.or.jp/faq/ratemaking.html
- 日本損害保険協会「火災保険」(2016年11月17日更新) https://www.sonpo.or.jp/insurance/kasai/index.html
- 日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」(2025年10月6日更新) https://www.sonpo.or.jp/insurance/shizen/index.html
- 日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」(2026年7月31日更新) https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A すまいの保険 問59 火災保険」 https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q059.html
- 日本損害保険協会「火災保険標準例」(PDF。ファイル内の作成日は2025年6月。居住用建物の定義、雪災の定義、免責、通知事項、解約返戻金) https://www.sonpo.or.jp/about/guideline/keiyaku_guideline/ctuevu0000005hpl-att/kasai2024.pdf
- 日本損害保険協会「地震保険 ご契約のしおり」(PDF。約款第35条) https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/jishin_siori_2022.pdf
- 日本損害保険協会 東北支部事務局ほか「冬の災害・事故に備えて 宮城県版」(2016年12月、PDF。「単なる積雪ではなく」の趣旨、劣化が対象外であること、共済、カーポート等の確認。2016年の資料) https://www.sonpo.or.jp/news/branch/tohoku/2015/ctuevu0000002c9r-att/01110.pdf
- 日本損害保険協会「損害保険に関する受付窓口一覧」(そんぽADRセンター) https://www.sonpo.or.jp/soudan/uketsuke.html
- 日本損害保険協会「令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様へ」(自然災害等損保契約照会センター) https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2024/2501_001.html
- 財務省「地震保険制度の概要」 https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
- 国民生活センター「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意」(2021年9月2日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html
- 新潟県「冬季における空き家からの落雪や倒壊にご注意ください」(2023年7月4日更新) https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/akiya-jyosetsu.html
- 新潟県「速やかな住宅・建築物の屋根雪下ろしに心掛けましょう」(2026年2月3日更新) https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jutaku/1296590413216.html
- 新潟県消費生活センター https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shohiseikatsu/
- 新潟市「『雪害などによる住宅修理に保険が使える』という訪問販売トラブルが多発」(2023年6月12日更新) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shohi/choui/houmontoraburu.html
- 長岡市水道局「水道管を冬の凍結から守りましょう」(2025年12月5日更新) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/suidou/info/frozen.html
- 長岡市「消費生活センター」(2022年3月29日更新) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisetsu/shimin/syouhi.html
- 新潟県「にいがた空き家管理活用サポーターに相談してみませんか」 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/toshiseisaku/niigata-akiya-supporter-soudan.html
- e-Gov法令検索「民法」(第709条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_709
- e-Gov法令検索「民法」(第717条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_717
- e-Gov法令検索「失火ノ責任ニ関スル法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC1000000040
- e-Gov法令検索「保険法」(第95条) https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056#Mp-At_95